公共施設等運営権登録令施行規則 第45条(公共施設等運営権の抹消等の登録)
内閣総理大臣は、令第三十七条又は令第三十八条第一項に基づく公共施設等運営権の抹消の登録をするときは、当該公共施設等運営権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
公共施設等運営権の抹消等の登録とは何ですか?
定義公共施設等運営権の抹消等の登録とは、公共施設等運営権登録令施行規則第45条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、令第三十七条又は令第三十八条第一項に基づく公共施設等運営権の抹消の登録をするときは、当該公共施設等運営権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第45条(公共施設等運営権の抹消等の登録)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第45条の条文原文は「内閣総理大臣は、令第三十七条又は令第三十八条第一項に基づく公共施設等運営権の抹消の登録をするときは、当該公共施設等運営権の登録記録の表題部の登録事項を抹消する記…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第45条は第三節 表題部の登録事項に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第45条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第44条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第45条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第46条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/45