公共施設等運営権登録令施行規則 第44条(行政区画の変更等)
- 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登録記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登録があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
- 2.内閣総理大臣は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
この条文の基本情報
行政区画の変更等とは何ですか?
定義行政区画の変更等とは、公共施設等運営権登録令施行規則第44条に定められた規定で、「行政区画又はその名称の変更があった場合には、登録記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登録があったものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第44条(行政区画の変更等)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第44条の条文原文は「行政区画又はその名称の変更があった場合には、登録記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登録があったものとみなす。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第44条は第三節 表題部の登録事項に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第44条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第43条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第44条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/44