公共施設等運営権登録令施行規則 第76条(登録事項証明書の種類等)
- 登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
- 一全部事項証明書1登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部2
- 二現在事項証明書1登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの2
- 2.前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。
この条文の基本情報
登録事項証明書の種類等とは何ですか?
定義登録事項証明書の種類等とは、公共施設等運営権登録令施行規則第76条に定められた規定で、「登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第76条(登録事項証明書の種類等)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第76条の条文原文は「登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第76条は第四章 登録事項の証明等に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第76条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第75条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第76条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第77条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/76