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公共施設等運営権登録令施行規則 第76条(登録事項証明書の種類等)

  1. 登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
  2. 一全部事項証明書1登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部2
  3. 二現在事項証明書1登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの2
  4. 2.前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。

この条文の基本情報

登録事項証明書の種類等とは何ですか?

定義登録事項証明書の種類等とは、公共施設等運営権登録令施行規則第76条に定められた規定で、「登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共施設等運営権登録令施行規則第76条(登録事項証明書の種類等)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共施設等運営権登録令施行規則第76条の条文原文は「登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 公共施設等運営権登録令施行規則第76条は第四章 登録事項の証明等に置かれています。
  4. 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
  5. 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共施設等運営権登録令施行規則第76条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第75条です。
  7. 公共施設等運営権登録令施行規則第76条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066
  • 本サイト収録公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/76

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