公共施設等運営権登録令施行規則 第77条(登録事項証明書等の交付)
- 登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。
- 一公共施設等運営権の登録記録1別記第二号様式2
- 二共同担保目録1別記第三号様式2
- 三信託目録1別記第四号様式2
- 2.登録記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登録事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
- 3.登録事項証明書又は公共施設等立地図の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
この条文の基本情報
登録事項証明書等の交付とは何ですか?
定義登録事項証明書等の交付とは、公共施設等運営権登録令施行規則第77条に定められた規定で、「登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第77条(登録事項証明書等の交付)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第77条の条文原文は「登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式に…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第77条は第四章 登録事項の証明等に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第77条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第76条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第77条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第78条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/77