公共施設等運営権登録令施行規則 第78条(閲覧の方法)
令第六十六条第三項の内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
この条文の基本情報
閲覧の方法とは何ですか?
定義閲覧の方法とは、公共施設等運営権登録令施行規則第78条に定められた規定で、「令第六十六条第三項の内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第78条(閲覧の方法)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第78条の条文原文は「令第六十六条第三項の内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第78条は第四章 登録事項の証明等に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第78条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第77条です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第78条の次の条は公共施設等運営権登録令施行規則第79条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/78