公共施設等運営権登録令施行規則 第80条(送付に要する費用の納付方法)
- 請求書を内閣総理大臣に提出する方法により第七十四条第二項の交付の請求をする場合において、第七十七条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
- 2.前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって内閣総理大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
- 3.前項の指定は、告示してしなければならない。
この条文の基本情報
送付に要する費用の納付方法とは何ですか?
定義送付に要する費用の納付方法とは、公共施設等運営権登録令施行規則第80条に定められた規定で、「請求書を内閣総理大臣に提出する方法により第七十四条第二項の交付の請求をする場合において、第七十七条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共施設等運営権登録令施行規則第80条(送付に要する費用の納付方法)は、日本の公共施設等運営権登録令施行規則に含まれる条文です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第80条の条文原文は「請求書を内閣総理大臣に提出する方法により第七十四条第二項の交付の請求をする場合において、第七十七条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費…」で始まります。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第80条は第四章 登録事項の証明等に置かれています。
- 公共施設等運営権登録令施行規則の公布日は平成23年11月28日です。
- 公共施設等運営権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共施設等運営権登録令施行規則第80条の前の条は公共施設等運営権登録令施行規則第79条です。
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- 正式書式
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000002066 - 本サイト収録
公共施設等運営権登録令施行規則(平成二十三年内閣府令第六十六号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000002066/80