ブックマーク無料で登録

福島復興再生特別措置法 第二節 特定復興再生拠点区域復興再生計画及び特定帰還居住区域復興再生計画並びにこれらに基づく措置

第17条の2〜第17条の23・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 福島復興再生特別措置法第二節 特定復興再生拠点区域復興再生計画及び特定帰還居住区域復興再生計画並びにこれらに基づく措置は、第17条の2〜第17条の23の全 22 条で構成されています。
  2. 福島復興再生特別措置法第二節 特定復興再生拠点区域復興再生計画及び特定帰還居住区域復興再生計画並びにこれらに基づく措置が属する福島復興再生特別措置法の法令番号は平成二十四年法律第二十五号です。
  3. 福島復興再生特別措置法の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 特定復興再生拠点区域復興再生計画及び特定帰還居住区域復興再生計画

(特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定)

第17条の2

特定避難指示区域市町村(現に避難指示であって第四条第四号ロに掲げる指示であるもの(以下この項及び第十七条の九第一項において「特定避難指示」という。)の対象となっている区域(以下この項、第十七条の九第一項及び第百三十二条において「特定避難指示区域」という。)をその区域に含む市町村をいう。以下同じ。)の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。第六項第一号において同じ。)に即して、復興庁令で定めるところにより、特定復興再生拠点区域(特定避難指示区域内の区域であって次に掲げる条件のいずれにも該当するもののうち、特定避難指示の解除により住民の帰還及び移住等を目指すものをいう。以下同じ。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

一当該区域における放射線量が、当該特定避難指示区域における放射線量に比して相当程度低く、土壌等の除染等の措置(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二条第三項に規定する土壌等の除染等の措置をいい、表土の削り取りその他の適正かつ合理的な方法として復興庁令・環境省令で定めるものにより行うものに限る。以下同じ。)を行うことにより、おおむね五年以内に、特定避難指示の解除に支障がないものとして復興庁令・内閣府令で定める基準以下に低減する見込みが確実であること。

二当該区域の地形、交通の利便性その他の自然的社会的条件からみて、帰還する住民の生活及び地域経済の再建並びに移住等のための拠点となる区域として適切であると認められること。

三当該区域の規模及び原子力発電所の事故の発生前の土地利用の状況からみて、計画的かつ効率的に公共施設その他の施設の整備を行うことができると認められること。

2特定復興再生拠点区域復興再生計画には、次に掲げる事項(第五号から第八号までに掲げる事項にあっては、特定復興再生拠点区域外にわたるものであって、特定復興再生拠点区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を記載するものとする。

一特定復興再生拠点区域の区域

二特定復興再生拠点区域復興再生計画の意義及び目標

三特定復興再生拠点区域復興再生計画の期間

四土地利用に関する基本方針

五産業の復興及び再生に関する事項

六道路その他の公共施設の整備に関する事項

七生活環境の整備に関する事項

八土壌等の除染等の措置、除去土壌の処理(土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌の収集、運搬、保管及び処分をいい、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第三項に規定する最終処分その他の復興庁令・環境省令で定めるものを除く。第十七条の九第二項第七号及び第十七条の二十三において同じ。)及び廃棄物の処理(放射性物質汚染対処特措法第二条第二項に規定する廃棄物の収集、運搬、保管及び処分をいい、当該復興庁令・環境省令で定めるものを除く。同号及び第十七条の二十三において同じ。)に関する事項

九前各号に掲げるもののほか、特定復興再生拠点区域の復興及び再生に関し特に必要な事項

3前項第五号から第八号までに掲げる事項には、特定避難指示区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。

4特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。

5特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、福島県知事に協議しなければならない。

6内閣総理大臣は、第一項の規定による申請があった特定復興再生拠点区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。

二当該特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された第二項第一号の区域が第一項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであること。

三当該特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施が特定復興再生拠点区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。

四円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

7内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項(第二項第五号から第八号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)について、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。

8内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(認定に関する処理期間)

第17条の3

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第六項の認定に関する処分を行わなければならない。

2関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第六項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第七項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更)

第17条の4

第十七条の二第六項の認定を受けた特定避難指示区域市町村の長は、当該認定を受けた特定復興再生拠点区域復興再生計画(以下「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画」という。)の変更(復興庁令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2第十七条の二第四項から第八項まで及び前条の規定は、前項の認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更について準用する。

(報告の徴収)

第17条の5

内閣総理大臣は、第十七条の二第六項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。第十七条の七第一項において同じ。)を受けた特定避難指示区域市町村の長(次項、次条並びに第十七条の八第一項及び第三項において「認定特定避難指示区域市町村長」という。)に対し、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2関係行政機関の長は、認定特定避難指示区域市町村長に対し、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施の状況について報告を求めることができる。

(措置の要求)

第17条の6

内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定特定避難指示区域市町村長に対し、当該認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2関係行政機関の長は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域復興再生事項の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定特定避難指示区域市町村長に対し、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

(認定の取消し)

第17条の7

内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が第十七条の二第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3第十七条の二第八項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

(認定特定避難指示区域市町村長への援助等)

第17条の8

内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定特定避難指示区域市町村長に対し、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に係る特定復興再生拠点区域復興再生事項の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定復興再生拠点区域復興再生事項が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

3前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定特定避難指示区域市町村長、関係地方公共団体及び認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された第十七条の二第四項に規定する事業を実施する者は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(特定帰還居住区域復興再生計画の認定等)

第17条の9

第十七条の二第一項に定めるもののほか、特定避難指示区域市町村の長は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。第六項第一号において同じ。)に即して、復興庁令で定めるところにより、特定帰還居住区域(特定避難指示区域内の区域(特定復興再生拠点区域の区域その他復興庁令で定める区域を除く。)であって次に掲げる条件のいずれにも該当するもののうち、特定避難指示の解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活の再建を目指すものをいう。以下同じ。)の復興及び再生を推進するための計画(以下「特定帰還居住区域復興再生計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

一当該区域における放射線量を土壌等の除染等の措置を行うことにより特定避難指示の解除に支障がないものとして復興庁令・内閣府令で定める基準以下に低減させることができるものであること。

二当該区域における原子力発電所の事故の発生前の住民の居住の状況、交通の利便性その他の住民の生活環境からみて、一体的な日常生活圏を構成していたと認められ、かつ、帰還する住民が当該原子力発電所の事故の発生前における住居において生活の再建を図ることができると認められること。

三当該区域の規模及び原子力発電所の事故の発生前の土地利用の状況からみて、計画的かつ効率的に公共施設その他の帰還する住民の居住の安定の確保に必要な施設の整備を行うことができると認められること。

四当該特定避難指示区域市町村内の特定復興再生拠点区域(当該特定避難指示区域市町村の長が特定復興再生拠点区域復興再生計画を作成していない場合にあっては、当該特定避難指示区域市町村内の中心の市街地又は主要な集落の地域。以下この号において同じ。)との交通の利便性その他の自然的社会的条件からみて、当該特定復興再生拠点区域と一体的に復興及び再生を推進することができるものであると認められること。

2特定帰還居住区域復興再生計画には、次に掲げる事項(第四号から第七号までに掲げる事項にあっては、特定帰還居住区域外にわたるものであって、特定帰還居住区域の復興及び再生のために特に必要と認められるものを含む。)を記載するものとする。

一特定帰還居住区域の区域

二特定帰還居住区域復興再生計画の意義及び目標

三特定帰還居住区域復興再生計画の期間

四帰還する住民が原子力発電所の事故の発生前に営んでいた事業の再開のための支援に関する事項

五道路その他の公共施設の整備に関する事項

六生活環境の整備に関する事項

七土壌等の除染等の措置、除去土壌の処理及び廃棄物の処理に関する事項

八前各号に掲げるもののほか、特定帰還居住区域の復興及び再生に関し特に必要な事項

3前項第四号から第七号までに掲げる事項には、特定避難指示区域市町村が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。

4特定避難指示区域市町村の長は、特定帰還居住区域復興再生計画に当該特定避難指示区域市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。

5特定避難指示区域市町村の長は、特定帰還居住区域復興再生計画を作成しようとするときは、あらかじめ、福島県知事に協議しなければならない。

6内閣総理大臣は、第一項の規定による申請があった特定帰還居住区域復興再生計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画に適合するものであること。

二当該特定帰還居住区域復興再生計画に記載された第二項第一号の区域が第一項各号に掲げる条件のいずれにも該当するものであること。

三当該特定帰還居住区域復興再生計画の実施が特定帰還居住区域の復興及び再生の推進に寄与するものであると認められること。

四円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

7内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、特定帰還居住区域復興再生計画に記載された特定帰還居住区域復興再生事項(第二項第四号から第七号までに掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)について、当該特定帰還居住区域復興再生事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。

8内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

9第十七条の三から前条までの規定は、特定帰還居住区域復興再生計画について準用する。この場合において、第十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第十七条の九第一項」と、同条第二項中「前条第六項」とあり、並びに第十七条の四第一項及び第十七条の五第一項中「第十七条の二第六項」とあるのは「第十七条の九第六項」と、第十七条の四第二項中「第十七条の二第四項から第八項まで」とあるのは「第十七条の九第四項から第八項まで」と、第十七条の五第二項中「特定復興再生拠点区域復興再生事項」とあるのは「特定帰還居住区域復興再生事項(第十七条の九第七項に規定する特定帰還居住区域復興再生事項をいう。次条第二項及び第十七条の八第二項において同じ。)」と、第十七条の六第二項及び前条第二項中「特定復興再生拠点区域復興再生事項」とあるのは「特定帰還居住区域復興再生事項」と、第十七条の七第一項中「第十七条の二第六項各号」とあるのは「第十七条の九第六項各号」と、同条第三項中「第十七条の二第八項」とあるのは「第十七条の九第八項」と、前条第三項中「第十七条の二第四項」とあるのは「次条第四項」と読み替えるものとする。

(帰還・移住等環境整備推進法人による特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成等の提案)

第17条の10

第四十八条の十四第一項の規定により指定された帰還・移住等環境整備推進法人(第十七条の十二及び第五節第三款において「帰還・移住等環境整備推進法人」という。)は、特定避難指示区域市町村の長に対し、復興庁令で定めるところにより、その業務を行うために必要な特定復興再生拠点区域復興再生計画又は特定帰還居住区域復興再生計画(以下この条から第十七条の十二までにおいて「特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画等の素案を添えなければならない。

2前項の規定による提案(次条及び第十七条の十二において「特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案」という。)に係る特定復興再生拠点区域復興再生計画等の素案の内容は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第三号又は第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づくものでなければならない。

(特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案に対する特定避難指示区域市町村の長の判断等)

第17条の11

特定避難指示区域市町村の長は、特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案が行われたときは、遅滞なく、前条第一項の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

(特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案を踏まえた特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成等をしない場合にとるべき措置)

第17条の12

特定避難指示区域市町村の長は、前条の規定による特定復興再生拠点区域復興再生計画等の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該特定復興再生拠点区域復興再生計画等提案をした帰還・移住等環境整備推進法人に通知しなければならない。

第二款 土地改良法等の特例等

(土地改良法等の特例)

第17条の13

国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。第三項において同じ。)又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第六項の認定(同条第九項において準用する第十七条の四第一項の変更の認定を含む。)を受けた特定帰還居住区域復興再生計画をいう。以下同じ。)(第十七条の九第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。第三項において同じ。)に基づいて行う土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第二条第三項に規定する復旧関連事業及び第三項の規定により国が行うものを除く。)であって、認定特定復興再生拠点区域(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された特定復興再生拠点区域をいう。以下同じ。)又は認定特定帰還居住区域(認定特定帰還居住区域復興再生計画に記載された特定帰還居住区域をいう。以下同じ。)の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを行うことができる。

2前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第四項及び第十項並びに同法第八十八条第二項の規定の適用については、同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項中「第五条第六項及び第七項、第七条第三項」とあるのは「第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、同法第八十八条第二項中「第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。

3国は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第五項において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)に基づいて行う土地改良法第二条第二項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる土地改良事業(福島県知事が平成二十三年三月十一日以前に同法第八十七条第一項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。)であって、福島県における当該土地改良事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域又は認定特定帰還居住区域(以下「認定特定復興再生拠点区域等」という。)の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら行うことができる。この場合においては、当該指定のあった日に、農林水産大臣が同法第八十七条第一項の規定により当該土地改良事業計画を定めたものとみなす。

4第八条第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあり、及び同条第五項中「第三項」とあるのは、「第十七条の十三第三項」と読み替えるものとする。

5認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて国が行う次の各号に掲げる土地改良事業についての土地改良法第九十条第一項の規定による負担金の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一土地改良法第二条第二項第五号に掲げる土地改良事業(土地改良法特例法第二条第二項に規定する特定災害復旧事業を除く。)土地改良法特例法第五条第二号又は第三号の規定の例により算定した額

二前号に掲げる土地改良事業と併せて行う土地改良法第二条第二項第一号に掲げる土地改良事業(同号に規定する土地改良施設の変更に係るものに限る。)土地改良法特例法第五条第四号の規定の例により算定した額

6東日本大震災復興特別区域法第五十二条第一項の規定により福島県が行う土地改良事業であって、認定特定復興再生拠点区域等において行うものについての同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同条第十項及び」とあるのは「同条第四項及び第十項並びに」と、「同法第八十七条の二第十項」とあるのは「同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している本来の機能の維持を図ることを目的とし、かつ、」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項」と、同条第三項中「第八十七条の二第三項から第五項まで」とあるのは「第八十七条の二第三項及び第五項並びに前項の規定により読み替えて適用する同条第四項」とする。

(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

第17条の14

農林水産大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。次条第一項において同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備事業(漁港管理者である福島県が管理する漁港に係る漁港及び漁場の整備等に関する法律第四条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事(震災復旧代行法第三条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。

2第九条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十四第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興漁港工事」とあるのは「漁港漁場整備事業に関する工事」と読み替えるものとする。

(砂防法の特例)

第17条の15

国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(次条から第十七条の二十一までにおいて「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)に基づいて行う砂防工事(震災復旧代行法第四条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。

2第十条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十五第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興砂防工事」とあるのは「砂防工事」と読み替えるものとする。

(港湾法の特例)

第17条の16

国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの(震災復旧代行法第五条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。

2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第十七条の十六第一項」と、同項中「復興港湾工事」とあるのは「港湾工事のうち港湾施設の建設又は改良に係るもの」と読み替えるものとする。

(道路法の特例)

第17条の17

国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事(震災復旧代行法第六条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該道路の道路管理者である地方公共団体(福島県及び認定特定復興再生拠点区域等をその区域に含む市町村に限る。第十七条の二十第一項において同じ。)における道路の新設又は改築に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。

2第十二条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十七第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興道路工事」とあるのは「都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事」と読み替えるものとする。

(海岸法の特例)

第17条の18

主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事(震災復旧代行法第七条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。

2第十三条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十八第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興海岸工事」とあるのは「海岸保全施設の新設又は改良に関する工事」と読み替えるものとする。

(地すべり等防止法の特例)

第17条の19

主務大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う地すべり防止工事(震災復旧代行法第八条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。

2第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の十九第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興地すべり防止工事」とあるのは「地すべり防止工事」と読み替えるものとする。

(河川法の特例)

第17条の20

国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事(震災復旧代行法第十条第一項第二号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、当該河川の改良工事を施行すべき地方公共団体の長が統括する地方公共団体における河川の改良工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。

2第十五条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第十七条の二十第一項」と、同条第三項及び第四項中「復興河川工事」とあるのは「指定区間内の一級河川、二級河川又は準用河川の改良工事」と読み替えるものとする。

(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)

第17条の21

国土交通大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に基づいて行う急傾斜地崩壊防止工事(震災復旧代行法第十一条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、認定特定復興再生拠点区域等の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したものを、自ら施行することができる。

2第十六条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項から第五項までの規定中「第一項」とあるのは「第十七条の二十一第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「復興急傾斜地崩壊防止工事」とあるのは「急傾斜地崩壊防止工事」と読み替えるものとする。

(生活環境整備事業)

第17条の22

内閣総理大臣は、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づいて行う生活環境整備事業を、復興庁令で定めるところにより、当該施設を管理する者の要請に基づいて、行うことができる。

2第十七条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第十七条の二十二第一項」と読み替えるものとする。

(放射性物質汚染対処特措法の特例)

第17条の23

環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法第二十五条第一項に規定する除染特別地域内の認定特定復興再生拠点区域等(放射性物質汚染対処特措法第二十八条第一項に規定する特別地域内除染実施計画が定められている区域を除く。)においては、放射性物質汚染対処特措法第三十条第一項の規定にかかわらず、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画(第十七条の二第二項第八号に掲げる事項に係る部分に限る。次項において同じ。)又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(第十七条の九第二項第七号に掲げる事項に係る部分に限る。次項において同じ。)に従って、土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理を行うことができる。

2放射性物質汚染対処特措法第三十条第二項から第七項までの規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画又は認定特定帰還居住区域復興再生計画(以下この条において「認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等」という。)に従って行う土壌等の除染等の措置について、放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項並びに第五十条第四項、第六項及び第七項の規定は前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に従って行う土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理について、それぞれ準用する。この場合において、放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項及び第五十条第四項中「この法律」とあるのは「福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第一項の規定」と、放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項中「除染特別地域」とあるのは「認定特定復興再生拠点区域等(同項に規定する認定特定復興再生拠点区域等をいう。以下同じ。)」と、放射性物質汚染対処特措法第五十条第四項中「除染特別地域」とあるのは「認定特定復興再生拠点区域等」と、「除去土壌等」とあるのは「同法第十七条の二第一項第一号に規定する土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌及び廃棄物」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3環境大臣は、放射性物質汚染対処特措法第十一条第一項に規定する汚染廃棄物対策地域内の認定特定復興再生拠点区域等(放射性物質汚染対処特措法第十三条第一項に規定する対策地域内廃棄物処理計画が定められている区域を除く。以下この項において同じ。)においては、放射性物質汚染対処特措法第十五条の規定にかかわらず、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に従って、廃棄物の処理(認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物(認定特定復興再生拠点区域等内の放射性物質汚染対処特措法第二条第二項に規定する廃棄物であって、土壌等の除染等の措置に伴い生じたものその他の環境省令で定めるものをいう。)の収集、運搬、保管及び処分に限る。次項及び第五項において同じ。)を行うことができる。

4放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項並びに第五十条第三項、第六項及び第七項の規定は、前項の規定により環境大臣が認定特定復興再生拠点区域復興再生計画等に従って行う廃棄物の処理について準用する。この場合において、放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項及び第五十条第三項中「この法律」とあるのは、「福島復興再生特別措置法第十七条の二十三第三項の規定」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5第一項の規定により環境大臣が行う土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に要する費用並びに第三項の規定により環境大臣が行う廃棄物の処理に要する費用は、国の負担とする。

6次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第四項又は第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第四十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第二項において準用する放射性物質汚染対処特措法第五十条第四項又は第四項において準用する放射性物質汚染対処特措法第五十条第三項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

福島復興再生特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる