ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

福島復興再生特別措置法 第六章 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進のための特別な措置

第81条〜第89条の13・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 福島復興再生特別措置法第六章 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進のための特別な措置は、第81条〜第89条の13の全 29 条で構成されています。
  2. 福島復興再生特別措置法第六章 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進のための特別な措置が属する福島復興再生特別措置法の法令番号は平成二十四年法律第二十五号です。
  3. 福島復興再生特別措置法の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 福島復興再生計画に基づく国有施設の使用等の特例

(国有施設の使用の特例)

第81条

別タブ ↗

国は、政令で定めるところにより、認定福島復興再生計画(第七条第七項第一号に規定する事業に係る部分に限る。)に基づいて同号に規定する事業を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、ロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

(政令等で規定された規制の特例措置)

第82条

別タブ ↗

福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、第七条第八項に規定する規制の特例措置を適用する。

(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

第83条

別タブ ↗

福島県知事が、重点推進事業として新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該新産業創出等地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、第七条第八項に規定する規制の特例措置を適用する。

第二節 新産業創出等推進事業促進計画及びこれに基づく措置

(新産業創出等推進事業促進計画の作成等)

第84条

別タブ ↗

福島県知事は、認定福島復興再生計画(第七条第六項後段に規定する取組の内容に関する事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業(新たな産業の創出又は産業の国際競争力の強化の推進に資する事業であって福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化を図る上で中核となるものとして復興庁令で定めるものをいう。以下同じ。)の実施を促進するための計画(以下この条及び次条第一項において「新産業創出等推進事業促進計画」という。)を作成することができる。

2新産業創出等推進事業促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一新産業創出等推進事業促進計画の目標及び期間

二福島国際研究産業都市区域内の区域であって、新産業創出等推進事業の実施の促進が、産業集積の形成及び活性化を図る上で特に有効であると認められる区域(以下「新産業創出等推進事業促進区域」という。)

三新産業創出等推進事業の実施を促進するため新産業創出等推進事業促進区域において実施しようとする措置の内容

四前三号に掲げるもののほか、新産業創出等推進事業促進計画の実施に関し必要な事項

3福島県知事は、新産業創出等推進事業促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4福島県知事は、新産業創出等推進事業促進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

5内閣総理大臣は、前項の規定により新産業創出等推進事業促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6内閣総理大臣は、第四項の規定により提出された新産業創出等推進事業促進計画について、必要があると認めるときは、福島県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

7第三項から前項までの規定は、新産業創出等推進事業促進計画の変更について準用する。

(新産業創出等推進事業促進計画の実施状況の報告等)

第85条

別タブ ↗

福島県知事は、前条第四項の規定により提出した新産業創出等推進事業促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。

2内閣総理大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、福島県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。

(新産業創出等推進事業実施計画の認定等)

第85条の2

別タブ ↗

提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において新産業創出等推進事業を実施する個人事業者又は法人は、復興庁令で定めるところにより、新産業創出等推進事業の実施に関する計画(以下この条において「新産業創出等推進事業実施計画」という。)を作成し、当該新産業創出等推進事業実施計画が適当である旨の福島県知事の認定を申請することができる。

2新産業創出等推進事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一新産業創出等推進事業実施計画の目標

二新産業創出等推進事業実施計画の内容及び実施期間

三新産業創出等推進事業実施計画の実施体制

四新産業創出等推進事業実施計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3福島県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その新産業創出等推進事業実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一提出新産業創出等推進事業促進計画に適合するものであること。

二新産業創出等推進事業の実施が、福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成及び活性化に寄与するものであると認められること。

三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4前項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る新産業創出等推進事業実施計画の変更をしようとするときは、復興庁令で定めるところにより、福島県知事の認定を受けなければならない。

5第三項の規定は、前項の認定について準用する。

6福島県知事は、認定事業者が第三項の認定を受けた新産業創出等推進事業実施計画(第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新産業創出等推進事業実施計画」という。)に従って新産業創出等推進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第八十五条の三

第85条の3

別タブ ↗

福島県知事は、認定事業者に対し、認定新産業創出等推進事業実施計画に係る新産業創出等推進事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。

第八十五条の四

第85条の4

別タブ ↗

福島県知事は、認定事業者に対し、認定新産業創出等推進事業実施計画の実施状況について報告を求めることができる。

(認定事業者に対する課税の特例)

第85条の5

別タブ ↗

提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第八十五条の六

第85条の6

別タブ ↗

認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業を実施する認定事業者であって当該新産業創出等推進事業に関連する開発研究を行うものが、提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において、当該開発研究の用に供する減価償却資産を新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第八十五条の七

第85条の7

別タブ ↗

認定事業者が、認定新産業創出等推進事業実施計画に従って、原子力災害の被災者である労働者その他の復興庁令で定める労働者を、提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内に所在する事業所において雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

(認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第85条の8

別タブ ↗

第二十六条の規定は、地方税法第六条の規定により、福島県又は福島の市町村が、提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において認定新産業創出等推進事業実施計画に従って新産業創出等推進事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した認定事業者について、当該新産業創出等推進事業に対する事業税、当該新産業創出等推進事業の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該新産業創出等推進事業の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

第三節 新たな産業の創出等に寄与する施策等

(研究開発の推進等のための施策)

第86条

別タブ ↗

国は、認定福島復興再生計画(第七条第二項第七号に掲げる事項に係る部分に限る。次条において同じ。)の実施を促進するため、再生可能エネルギー源の利用、医薬品、医療機器、廃炉等、ロボット及び農林水産業に関する研究開発その他の先端的な研究開発の推進及びその成果の活用を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

(企業の立地の促進等のための施策)

第87条

別タブ ↗

国は、認定福島復興再生計画の迅速かつ確実な実施を確保するため、福島県が行う新たな産業の創出等に必要となる企業の立地の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

(福島国際研究産業都市区域における取組の促進に係る連携の強化のための施策)

第88条

別タブ ↗

国は、福島国際研究産業都市区域における第七条第六項後段に規定する取組を促進するため、福島の地方公共団体相互間の広域的な連携の確保その他の国、地方公共団体、研究機関、事業者、金融機関その他の関係者相互間の連携を強化するために必要な施策を講ずるものとする。

(自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業に対する援助)

第88条の2

別タブ ↗

国、福島県及び市町村(福島国際研究産業都市区域をその区域に含む市町村に限る。)は、福島国際研究産業都市区域内において、自動車の自動運転、無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。)の遠隔操作又は自動操縦その他これらに類する高度な産業技術であって技術革新の進展に即応したものの有効性の実証を行う事業活動を集中的に推進するため、福島国際研究産業都市区域内において当該事業活動を行う者に対する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、航空法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

(その他の新たな産業の創出等のための措置)

第89条

別タブ ↗

国は、第八十一条から第八十三条まで及び第八十六条から前条までに定めるもののほか、福島において新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進を図るために必要な財政上の措置、農地法その他の法令の規定による手続の円滑化その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

第四節 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への国の職員の派遣等

(公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構による派遣の要請)

第89条の2

別タブ ↗

福島国際研究産業都市区域における新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に寄与する取組を重点的に推進することを目的とする公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(平成二十九年七月二十五日に一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構という名称で設立された法人をいう。以下この節において「機構」という。)は、当該取組の推進に関する業務のうち、産業集積の形成及び活性化に資する事業の創出の促進、国、地方公共団体、研究機関、事業者、金融機関その他の関係者相互間の連絡調整及び連携の促進、産業集積の形成及び活性化を図るための方策の企画及び立案その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下この節において「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員を機構の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者に対し、その派遣を要請することができる。

2前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。

(国の職員の派遣)

第89条の3

別タブ ↗

任命権者は、前条第一項の規定による要請があった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、機構との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら機構における特定業務を行うものとして当該国の職員を機構に派遣することができる。

2任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。

3第一項の取決めにおいては、機構における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第八十九条の五第一項及び第二項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第一項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。

4任命権者は、第一項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。この場合においては、第二項の規定を準用する。

5第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。ただし、機構からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

6第一項の規定により機構において特定業務を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、機構において特定業務を行うものとする。

7第一項の規定により派遣された国の職員(以下この節において「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

8第一項の規定による国の職員の特定業務への従事については、国家公務員法第百四条の規定は、適用しない。

(職務への復帰)

第89条の4

別タブ ↗

派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

2任命権者は、派遣職員が機構における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。

(派遣期間中の給与等)

第89条の5

別タブ ↗

任命権者は、機構との間で第八十九条の三第一項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が機構から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び機構において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。

2派遣職員には、その派遣の期間中、給与を支給しない。ただし、機構において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、機構から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

3前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(国共済法の特例)

第89条の6

別タブ ↗

国共済法第三十九条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定は、派遣職員には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

2派遣職員に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、機構における特定業務を公務とみなす。

3派遣職員は、国共済法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

4派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第四号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十九条の二第一項に規定する機構(以下「機構」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第四号中「国の負担金」とあるのは「機構の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「機構及び国」とする。

5前項の場合において機構及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項及び厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

(子ども・子育て支援法の特例)

第89条の7

別タブ ↗

派遣職員に関する子ども・子育て支援法の規定の適用については、機構を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。

(国共済法等の適用関係等についての政令への委任)

第89条の8

別タブ ↗

この節に定めるもののほか、派遣職員に関する国共済法、地方公務員等共済組合法、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。

(一般職の職員の給与に関する法律の特例)

第89条の9

別タブ ↗

第八十九条の三第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、機構における特定業務(当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

(国家公務員退職手当法の特例)

第89条の10

別タブ ↗

第八十九条の三第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における国家公務員退職手当法の規定の適用については、機構における特定業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

2派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、第八十九条の三第一項の規定による派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3前項の規定は、派遣職員が機構から所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受けた場合には、適用しない。

4派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。

(派遣後の職務への復帰に伴う措置)

第89条の11

別タブ ↗

派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

2前項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

(人事院規則への委任)

第89条の12

別タブ ↗

この節に定めるもののほか、機構において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(機構の役員及び職員の地位)

第89条の13

別タブ ↗

機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

福島復興再生特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる