(健康管理調査の実施)
第49条
福島県は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づき、平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者に対し、健康管理調査(被ばく放射線量の推計、子どもに対する甲状腺がんに関する検診その他の健康管理を適切に実施するための調査をいう。以下同じ。)を行うことができる。
(健康管理調査の実施)
福島県は、福島復興再生基本方針及び認定福島復興再生計画(第七条第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に基づき、平成二十三年三月十一日において福島に住所を有していた者その他これに準ずる者に対し、健康管理調査(被ばく放射線量の推計、子どもに対する甲状腺がんに関する検診その他の健康管理を適切に実施するための調査をいう。以下同じ。)を行うことができる。
(特定健康診査等に関する記録の提供)
健康管理調査の対象者が加入している保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)をいう。)又は後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)は、環境省令で定めるところにより、当該調査対象者の同意を得ている場合において、福島県から求めがあったときは、当該保険者又は後期高齢者医療広域連合が保存している当該調査対象者に係る特定健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。)又は健康診査(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する健康診査をいう。)に関する記録の写しを提供しなければならない。
(健康管理調査の実施に関し必要な措置)
国は、福島県に対し、健康管理調査の実施に関し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(健康増進等を図るための施策の支援)
国は、福島の地方公共団体が行う住民の健康の増進及び健康上の不安の解消を図るための放射線量の測定のための機器を用いた住民の被ばく放射線量の評価その他の取組を支援するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(農林水産物等の放射能濃度の測定等の実施の支援)
国は、福島の地方公共団体及び事業者が実施する福島で生産された農林水産物及びその加工品(第七十六条及び第七十六条の二において「福島の農林水産物等」という。)並びに鉱工業品の放射能濃度及び放射線量の測定及び評価を支援するため、必要な措置を講ずるものとする。
(除染等の措置等の迅速な実施等)
国は、福島の健全な復興を図るため、福島の地方公共団体と連携して、福島における除染等の措置等(放射性物質汚染対処特措法第二十五条第一項に規定する除染等の措置等をいう。第三項及び第五十六条において同じ。)を迅速に実施するものとする。
2国は、前項の除染等の措置等の実施に当たり、福島の住民が雇用されるよう配慮するものとする。
3国は、福島の地方公共団体と連携して、除染等の措置等の実施に伴い生じた廃棄物について、熱回収その他の循環的な利用及び処分が適正に行われるように必要な措置を講ずるものとする。
(児童等について放射線による健康上の不安を解消するための措置)
国は、福島の地方公共団体と連携して、福島の学校及び児童福祉施設に在籍する児童、生徒等について、放射線による健康上の不安を解消するため、当該学校及び児童福祉施設の土地及び建物並びに通学路及びその周辺の地域について必要な措置を講ずるとともに、学校給食に係る検査についての支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(放射線の人体への影響等に関する研究及び開発の推進等)
国は、福島の地方公共団体と連携して、放射線の人体への影響及び除染等の措置等について、国内外の知見を踏まえ、調査研究及び技術開発の推進をするとともに、福島において、調査研究及び技術開発を行うための施設及び設備の整備、国内外の研究者の連携の推進、国際会議の誘致の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(国民の理解の増進)
国は、原子力発電所の事故により放出された放射性物質による汚染のおそれに起因する健康上の不安を解消するため、低線量被ばくによる放射線の人体への影響その他放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動、教育活動その他の必要な措置を講ずるものとする。
(教育を受ける機会の確保のための施策)
国は、原子力災害による被害により福島の児童、生徒等が教育を受ける機会が妨げられることのないよう、福島の地方公共団体その他の者が行う学校施設の整備、教職員の配置、就学の援助、自然体験活動の促進、いじめの防止のための対策の実施その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(医療及び福祉サービスの確保のための施策)
国は、原子力災害による被害により福島における医療及び保育、介護その他の福祉サービスの提供に支障が生ずることのないよう、福島の地方公共団体が行うこれらの提供体制の整備その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
(避難指示・解除区域市町村における情報通信機器の活用等による必要な医療の確保)
国及び福島県は、避難指示・解除区域市町村の区域において、情報通信機器の活用その他の方法により、必要な医療(薬剤の適正な使用のための情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を含む。)の確保が適切に図られるよう、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の十第一項に規定する病院等の管理者、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第一条の四に規定する薬局開設者その他の関係者に対し必要な情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。
(その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置)
国は、第五十一条から前条までに定めるもののほか、福島において、放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現を図るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)