ブックマーク無料で登録

福島復興再生特別措置法 第九章 福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置

第129条〜第138条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 福島復興再生特別措置法第九章 福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置は、第129条〜第138条の全 10 条で構成されています。
  2. 福島復興再生特別措置法第九章 福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置が属する福島復興再生特別措置法の法令番号は平成二十四年法律第二十五号です。
  3. 福島復興再生特別措置法の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(生活の安定を図るための措置)

第129条

国は、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するため、原子力災害の影響により避難指示区域から避難している者(その避難している地域に住所を移転した者を含む。次条において同じ。)及び避難指示区域に係る避難指示の解除により避難解除区域に再び居住する者について、雇用の安定を図るための措置その他の生活の安定を図るため必要な措置を講ずるものとする。

2国は、前項の措置を講ずるに当たっては、避難指示区域をその区域に含む市町村の地域の個性及び特色の維持が図られるよう配慮するものとする。

(住民の円滑な帰還及び移住等の促進を図るための措置)

第130条

国は、放射線又は長期にわたる避難により生ずる健康上の不安、帰還後における生活上の不安その他の原子力災害の影響により避難指示区域から避難している者が有する帰還に対する不安を解消するため、福島の地方公共団体が行う相談体制の整備その他の取組を支援するため必要な措置を講ずるものとする。

第百三十一条

第131条

国は、長期にわたる住民の避難その他の事情により避難指示区域においてイノシシその他の鳥獣による被害が増大していることに鑑み、住民の円滑な帰還及び移住等を促進するため、避難指示区域内における当該被害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

第百三十二条

第132条

国は、特定避難指示区域市町村によって特定避難指示区域への将来的な住民の帰還及び移住等を促進するための中長期的な構想が策定されているときは、当該構想を勘案して、地域住民の交流の拠点となる施設の機能の回復及び保全その他の当該構想に基づいて当該特定避難指示区域市町村が行う取組を支援するため必要な措置を講ずるものとする。

第百三十三条

第133条

国は、避難指示・解除区域市町村への住民の円滑な帰還及び移住等の促進並びに避難指示・解除区域市町村における住民の生活の利便性の向上を図るため、持続可能な地域公共交通網を形成するため必要な措置を講ずるものとする。

(保健、医療及び福祉にわたる総合的な措置)

第134条

国は、原子力発電所の事故に係る放射線による被ばくに起因する健康被害が将来発生した場合においては、保健、医療及び福祉にわたる措置を総合的に講ずるため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(再生可能エネルギーの開発等のための財政上の措置)

第135条

国は、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する国の施策として、再生可能エネルギーの開発及び導入のため必要な財政上の措置、エネルギーの供給源の多様化のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(東日本大震災からの復興のための財政上の措置の活用)

第136条

国は、原子力災害からの福島の復興及び再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、東日本大震災からの復興のための財政上の措置を、府省横断的かつ効果的に活用するものとする。

2内閣総理大臣は、前項の東日本大震災からの復興のための財政上の措置の府省横断的かつ効果的な活用に資するため、福島の地方公共団体の要望を踏まえつつ、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項第三号イの規定に基づき、必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、原子力災害からの福島の復興及び再生に活用することができる財政上の措置について、政府全体の見地から、情報の提供、相談の実施その他の措置を講ずるものとする。

(住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置等)

第137条

国は、健康管理調査その他原子力災害から子どもをはじめとする住民の健康を守るために必要な事業を実施することを目的として地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として福島県が設置する基金について、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

2福島県は、子どもをはじめとする住民が安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための事業を行うときは、前項の福島県が設置する基金を活用することができる。

3国は、第一項に定める措置のほか、福島の地方公共団体が原子力災害からの復興及び再生に関する施策を実施するための財源を確保するため、原子力被害応急対策基金(平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第十四条第一項の原子力被害応急対策基金をいう。)その他地方自治法第二百四十一条の基金として福島の地方公共団体が設置する原子力災害からの復興及び再生のための基金の更なる活用のため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずることができる。

(復興大臣による適切かつ迅速な勧告)

第138条

復興大臣は、福島の置かれた特殊な諸事情に鑑み、この法律に基づく原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を円滑かつ迅速に実施するため、復興庁設置法第八条第五項の規定により、適切かつ迅速に勧告するものとする。

福島復興再生特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる