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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

福島復興再生特別措置法 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 福島復興再生特別措置法第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 福島復興再生特別措置法第一章 総則が属する福島復興再生特別措置法の法令番号は平成二十四年法律第二十五号です。
  3. 福島復興再生特別措置法の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

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この法律は、原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、原子力災害からの福島の復興及び再生の基本となる福島復興再生基本方針の策定、福島復興再生計画の作成及びその内閣総理大臣の認定並びに当該認定を受けた福島復興再生計画に基づく避難解除等区域の復興及び再生並びに原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置等について定めることにより、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進を図り、もって東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条の基本理念に則した東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条

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原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、社会経済を再生する必要があることその他の福島が直面する緊要な課題について、女性、子ども、障害者等を含めた多様な住民の意見を尊重しつつ解決することにより、地域経済の活性化を促進し、福島の地域社会の絆の維持及び再生を図ることを旨として、行われなければならない。

2原子力災害からの福島の復興及び再生は、住民一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。

3原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、講ぜられなければならない。

4原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地域のコミュニティの維持に配慮して講ぜられなければならない。

5原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策が講ぜられるに当たっては、放射性物質による汚染の状況及び人の健康への影響、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況等に関する正確な情報の提供に特に留意されなければならない。

(国の責務)

第3条

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国は、前条に規定する基本理念にのっとり、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を総合的に策定し、継続的かつ迅速に実施する責務を有する。

(定義)

第4条

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この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一福島福島県の区域をいう。

二原子力発電所の事故平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。

三原子力災害原子力発電所の事故による災害をいう。

四避難解除区域原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。次号において同じ。)が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った次に掲げる指示(以下「避難指示」という。)の対象となった区域のうち当該避難指示が全て解除された区域をいう。

一原子力災害対策特別措置法第二十七条の六第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示

二住民に対し避難のための立退きを求める指示を行うことの指示

三住民に対し居住及び事業活動の制限を求める指示を行うことの指示

四住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示を行うことの指示

五イからニまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める指示

五避難解除等区域避難解除区域及び現に避難指示の対象となっている区域のうち原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った指示において近く当該避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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