福島復興再生特別措置法 第2条(基本理念)
- 原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、社会経済を再生する必要があることその他の福島が直面する緊要な課題について、女性、子ども、障害者等を含めた多様な住民の意見を尊重しつつ解決することにより、地域経済の活性化を促進し、福島の地域社会の絆の維持及び再生を図ることを旨として、行われなければならない。
- 2.原子力災害からの福島の復興及び再生は、住民一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
- 3.原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、講ぜられなければならない。
- 4.原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地域のコミュニティの維持に配慮して講ぜられなければならない。
- 5.原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策が講ぜられるに当たっては、放射性物質による汚染の状況及び人の健康への影響、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況等に関する正確な情報の提供に特に留意されなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、福島復興再生特別措置法第2条に定められた規定で、「原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法第2条(基本理念)は、日本の福島復興再生特別措置法に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法第2条の条文原文は「原子力災害からの福島の復興及び再生は、原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされたこと、復旧に長期間を要すること、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 福島復興再生特別措置法の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法第2条の前の条は福島復興再生特別措置法第1条です。
- 福島復興再生特別措置法第2条の次の条は福島復興再生特別措置法第3条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000025 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000025/2