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福島復興再生特別措置法 第五章 原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置

第64条〜第80条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 福島復興再生特別措置法第五章 原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置は、第64条〜第80条の全 23 条で構成されています。
  2. 福島復興再生特別措置法第五章 原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置が属する福島復興再生特別措置法の法令番号は平成二十四年法律第二十五号です。
  3. 福島復興再生特別措置法の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 福島復興再生計画に基づく商標法等の特例

(商標法の特例)

第64条

別タブ ↗

福島県知事が、第七条第五項第一号イに規定する商品等需要開拓事業(以下この条において「商品等需要開拓事業」という。)を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該福島復興再生計画に記載された第七項の実施期間内に限り、当該商品等需要開拓事業については、次項から第六項までの規定を適用する。

2特許庁長官は、前項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(前項の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。

3特許庁長官は、第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(第一項の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。

4商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第二項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。

5商標登録出願により生じた権利が第三項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。

6前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

7第一項の福島復興再生計画には、第七条第五項第一号に掲げる事項として、商品等需要開拓事業ごとに、当該事業の目標及び実施期間を定めるものとする。

(種苗法の特例)

第65条

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福島県知事が、第七条第五項第一号ロに規定する新品種育成事業(以下この条において「新品種育成事業」という。)を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該新品種育成事業については、次項及び第三項の規定を適用する。

2農林水産大臣は、前項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る出願品種(種苗法(平成十年法律第八十三号)第三条第二項に規定する出願品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた第四項の実施期間の終了日から起算して二年以内に同条第一項第一号に規定する品種登録出願(以下この条において「品種登録出願」という。)がされたものに限る。以下この項において同じ。)に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、同法第六条第一項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除することができる。

一その出願品種の育成(種苗法第三条第一項に規定する育成をいう。次号及び次項において同じ。)をした者

二その出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次項第二号において「従業者等」という。)が育成をした同条第一項に規定する職務育成品種(同号において「職務育成品種」という。)であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する使用者等(以下この号及び次項第二号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等

3農林水産大臣は、第一項の認定を受けた福島復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係る登録品種(種苗法第二十条第一項に規定する登録品種をいい、当該福島復興再生計画に定められた次項の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。)について、同法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が次に掲げる者であって当該新品種育成事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。

一その登録品種の育成をした者

二その登録品種が従業者等が育成をした職務育成品種であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた使用者等

4第一項の福島復興再生計画には、第七条第五項第一号に掲げる事項として、新品種育成事業ごとに、当該事業の目標及び実施期間を定めるものとする。

5第一項の規定による認定の申請には、当該申請に係る福島復興再生計画に定めようとする新品種育成事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法を記載した書面を添付しなければならない。

(地熱資源開発事業)

第66条

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福島県知事が、第七条第五項第一号ハに規定する地熱資源開発事業(以下「地熱資源開発事業」という。)を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地熱資源開発事業については、次条から第七十条までの規定を適用する。

(地熱資源開発計画)

第67条

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福島県知事は、復興庁令で定めるところにより、前条の認定を受けた福島復興再生計画に定められた地熱資源開発事業に係る地熱資源の開発に関する計画(以下「地熱資源開発計画」という。)を作成することができる。

2地熱資源開発計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一地熱資源開発事業の実施区域

二地熱資源開発事業の目標

三地熱資源開発事業の内容、実施主体その他の復興庁令で定める事項

四地熱資源開発事業の実施期間

五その他地熱資源開発事業の実施に関し必要な事項

3福島県知事は、地熱資源開発計画を作成しようとするときは、あらかじめ、前項第三号に規定する実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。

4福島県知事は、地熱資源開発計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5福島県知事は、地熱資源開発計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前三項の規定は、地熱資源開発計画の変更(復興庁令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(地域森林計画の変更等に関する特例)

第68条

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前条第二項第三号に掲げる事項には、地熱資源開発事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定又は解除(第六項において「地域森林計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。

一地域森林計画区域(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林(同法第二条第一項に規定する森林をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の区域をいう。)の変更当該変更に係る森林の区域

二保安林(森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下この号及び次項において同じ。)の指定又は解除その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件(同法第三十三条第一項に規定する指定施業要件をいう。)

2福島県知事は、地熱資源開発計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。

一前項第一号に定める事項福島県に置かれる都道府県森林審議会及び福島県を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。

二前項第二号に定める事項(海岸法第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林についての保安林の指定に係るものに限る。)当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。

三前項第二号に定める事項(森林法第二十五条の規定による保安林の指定、同法第二十六条の規定による保安林の指定の解除又は同法第二十六条の二第四項第一号に該当する保安林若しくは同項第二号に該当する保安林(同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の指定の解除に係るものに限る。)内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。

四前項第二号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項第二号に該当する保安林(同法第二十五条第一項第四号から第十一号までに掲げる目的を達成するため指定されたものに限る。)の指定の解除に係るものに限る。)内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。

3福島県知事は、地熱資源開発計画に第一項各号のいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を地熱資源開発計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4前項の規定による公告があったときは、福島の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、福島県知事に、意見書を提出することができる。

5福島県知事は、第二項第一号に定める手続を経るときは、前項の規定により提出された意見書(第一項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を福島県に置かれる都道府県森林審議会に提出しなければならない。

6第一項各号に定める事項が記載された地熱資源開発計画が前条第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地域森林計画の変更等がされたものとみなす。

(地熱資源開発事業に係る許認可等の特例)

第69条

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第六十七条第二項第三号に掲げる事項には、地熱資源開発事業の実施に係る次に掲げる事項を記載することができる。

一温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第十一条第一項の許可を要する行為に関する事項

二森林法第十条の二第一項の許可を要する行為に関する事項

三森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を要する行為に関する事項

四自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条第六項の規定による協議若しくは認可、同法第二十条第三項の許可(同項第一号又は第四号に係るものに限る。次条第一項において同じ。)又は同法第三十三条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項

五電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録、同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録又は同法第二条の六第四項、第九条第二項(同法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。次項第五号及び次条第三項において同じ。)、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十七第三項若しくは第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項

六新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第八条第一項の認定を要する行為に関する事項

2福島県知事は、地熱資源開発計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。

一前項第一号に定める事項自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下この号において「審議会等」という。)の意見を聴くこと(隣接県における温泉の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある許可を要する行為に関する事項にあっては、審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。)。

二前項第二号に定める事項福島県に置かれる都道府県森林審議会の意見を聴くこと。

三前項第四号に定める事項(国立公園(自然公園法第二条第二号に規定する国立公園をいう。次号において同じ。)に係る協議を要する行為に関する事項に限る。)内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をすること。

四前項第四号に定める事項(国立公園に係る認可、許可又は届出を要する行為に関する事項に限る。)内閣総理大臣を経由して環境大臣に協議をし、その同意を得ること。

五前項第五号に定める事項(電気事業法第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項若しくは第四項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。)内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に通知すること。

六前項第五号に定める事項(電気事業法第二条の二若しくは第二十七条の十五の登録、同法第二条の六第一項若しくは第二十七条の十九第一項の変更登録又は同法第四十八条第一項の規定による届出を要する行為に関する事項に限る。)内閣総理大臣を経由して経済産業大臣に協議をし、その同意を得ること。

七前項第六号に定める事項内閣総理大臣を経由して主務大臣(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十五条に規定する主務大臣をいう。)に協議をし、その同意を得ること。

第七十条

第70条

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次の表の上欄に掲げる事項が記載された地熱資源開発計画が第六十七条第五項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る地熱資源開発事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可、登録、変更登録又は認定があったものとみなす。

2次の各号に掲げる事項が記載された地熱資源開発計画が第六十七条第五項の規定により公表されたときは、当該事項に係る地熱資源開発事業については、当該各号に定める規定は、適用しない。

一前条第一項第四号に掲げる事項(自然公園法第十条第六項の規定による協議に係るものに限る。)同法第十条第六項

二前条第一項第四号に掲げる事項(自然公園法第三十三条第一項の規定による届出に係るものに限る。)同法第三十三条第一項及び第二項

三前条第一項第五号に掲げる事項(電気事業法第四十八条第一項の規定による届出に係るものに限る。)同法第四十八条第一項

3前条第一項第五号に掲げる事項(電気事業法第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項若しくは第四項の規定による届出に係るものに限る。)が記載された地熱資源開発計画が第六十七条第五項の規定により公表されたときは、同法第二条の六第四項、第九条第二項、第二十七条の十九第四項又は第二十七条の二十七第三項若しくは第四項の規定による届出があったものとみなす。

(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)

第71条

別タブ ↗

福島県知事が、第七条第五項第一号ニに規定する流通機能向上事業(以下この条において「流通機能向上事業」という。)を定めた福島復興再生計画について、同号に掲げる事項として次の表の上欄に掲げる事項のいずれかを定めた場合であって、国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該流通機能向上事業のうち、同表の下欄に掲げる登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの登録、変更登録、許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

2前項の福島復興再生計画には、第七条第五項第一号に掲げる事項として、流通機能向上事業ごとに、当該事業の目標、流通業務施設の概要及び実施時期を定めるものとする。

3福島県知事は、第一項の認定を申請しようとするときは、第七条第九項の規定にかかわらず、当該申請に係る福島復興再生計画に定めようとする流通機能向上事業の内容について、当該流通機能向上事業の実施主体として当該福島復興再生計画に定めようとする者の同意を得なければならない。

4国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請に係る第七条第十五項(第七条の二第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意を求められたときは、当該申請に係る福島復興再生計画に定められた流通機能向上事業が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第十五項の同意をしてはならない。

一第一項の表第一号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が、倉庫業法第六条第一項各号のいずれかに該当するとき。

二第一項の表第二号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が、貨物利用運送事業法第六条第一項各号のいずれかに該当するとき。

三第一項の表第三号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が貨物利用運送事業法第二十二条各号のいずれかに該当し、又は当該流通機能向上事業の内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

四第一項の表第四号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が、貨物利用運送事業法第三十八条第一項各号のいずれかに該当するとき。

五第一項の表第六号の上欄に掲げる事項に係る流通機能向上事業の実施主体が貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれかに該当し、又は当該流通機能向上事業の内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

5国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請に係る第七条第十五項の同意を求められたときは、当該申請に係る福島復興再生計画に定められた流通機能向上事業のうち、貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可を受けなければならないものについて、その同意において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送(同法第六条第一項第五号に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第二種貨物利用運送事業(同法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。)の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。

6国土交通大臣は、福島県知事及び第一項の規定による認定の申請に係る福島復興再生計画に定められた流通機能向上事業の実施主体に対して、第七条第十五項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。

(政令等で規定された規制の特例措置)

第72条

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福島県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再生政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で、それぞれ定めるところにより、第七条第八項に規定する規制の特例措置を適用する。

(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)

第73条

別タブ ↗

福島県知事が、産業復興再生事業として産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業を定めた福島復興再生計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該産業復興再生地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては復興庁令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、第七条第八項に規定する規制の特例措置を適用する。

第二節 特定事業活動振興計画及びこれに基づく措置

(特定事業活動振興計画の作成等)

第74条

別タブ ↗

福島県知事は、認定福島復興再生計画(第七条第五項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に即して(認定特定復興再生拠点区域復興再生計画が定められているときは、認定福島復興再生計画に即するとともに、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に適合して)、復興庁令で定めるところにより、福島において特定事業活動(個人事業者又は法人であって復興庁令で定める事業分野に属するものが、特定風評被害がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動をいう。以下同じ。)の振興を図るための計画(以下この条及び次条第一項において「特定事業活動振興計画」という。)を作成することができる。

2特定事業活動振興計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一特定事業活動振興計画の目標及び期間

二特定事業活動の振興を図るため実施しようとする措置の内容

三前二号に掲げるもののほか、特定事業活動振興計画の実施に関し必要な事項

3福島県知事は、特定事業活動振興計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定により特定事業活動振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

5内閣総理大臣は、第三項の規定により提出された特定事業活動振興計画について、必要があると認めるときは、福島県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

6前三項の規定は、特定事業活動振興計画の変更について準用する。

(特定事業活動振興計画の実施状況の報告等)

第75条

別タブ ↗

福島県知事は、前条第三項の規定により提出した特定事業活動振興計画(その変更について同条第六項において準用する同条第三項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出特定事業活動振興計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告するものとする。

2内閣総理大臣は、前条第二項第二号の措置が実施されていないと認めるときは、福島県知事に対し、その改善のために必要な助言又は勧告をすることができる。

(課税の特例)

第75条の2

別タブ ↗

提出特定事業活動振興計画に定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人(当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに限る。以下「指定事業者」という。)であって、当該特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例があるものとする。

第七十五条の三

第75条の3

別タブ ↗

指定事業者が、次に掲げる者を、福島に所在する事業所において雇用している場合には、当該指定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例があるものとする。

一平成二十三年三月十一日において福島に所在する事業者に雇用されていた者

二平成二十三年三月十一日において福島に居住していた者

(特定事業活動の実施状況の報告等)

第75条の4

別タブ ↗

指定事業者は、復興庁令で定めるところにより、その指定に係る特定事業活動の実施の状況を福島県知事に報告しなければならない。

2福島県知事は、指定事業者が第七十五条の二の復興庁令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

3福島県知事は、第七十五条の二の規定による指定をしたとき、又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

4指定事業者の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、復興庁令で定める。

(指定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第75条の5

別タブ ↗

第二十六条の規定は、地方税法第六条の規定により、福島県又は福島の市町村が、提出特定事業活動振興計画に定められた特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した指定事業者について、当該特定事業活動に対する事業税、当該特定事業活動の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定事業活動の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときに準用する。

第三節 農林水産業の復興及び再生のための施策等

(農林水産業の復興及び再生のための施策)

第76条

別タブ ↗

国は、原子力災害による被害を受けた福島の農林水産業の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う福島の農林水産物等の消費の拡大、農林水産業に係る生産基盤の整備、農林水産物の加工及び流通の合理化、地域資源を活用した取組の推進、農林水産業を担うべき人材の育成及び確保、農林水産業に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

第七十六条の二

第76条の2

別タブ ↗

国は、諸外国における福島の農林水産物等の輸入に関する規制の撤廃又は緩和を推進するため、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)との交渉その他必要な措置を講ずるものとする。

2国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する福島の農林水産物等の輸出の不振に対処するため、海外における福島の農林水産物等の安全性に関する理解の増進並びにその販売を促進するための紹介及び宣伝に必要な措置を講ずるものとする。

(中小企業の復興及び再生のための施策)

第77条

別タブ ↗

国は、原子力災害による被害を受けた福島の中小企業の復興及び再生を推進するため、中小企業の振興のために福島の地方公共団体が行う資金の確保、人材の育成、生産若しくは販売又は役務の提供に係る技術の研究開発の促進その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

(職業指導等の措置)

第78条

別タブ ↗

国は、福島の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。

(商品の販売等の不振の実態を明らかにするための調査等の措置)

第78条の2

別タブ ↗

国は、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因して福島で生産された商品の販売等の不振が生じていることに鑑み、その不振の実態を明らかにするための調査を行い、当該調査に基づき、当該商品の販売等を行う者に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。

(観光の振興等を通じた福島の復興及び再生のための施策)

第79条

別タブ ↗

国は、観光の振興を通じて原子力災害による被害を受けた福島の復興及び再生を推進するため、福島の地方公共団体が行う国内外からの観光旅客の来訪の促進、福島の観光地の魅力の増進、国内外における福島の宣伝、国際会議の誘致を含めた国際交流の推進その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

2独立行政法人国際交流基金は、福島の特性に配慮し、国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい、国際文化交流を目的とする催しの実施若しくはあっせん又は当該催しへの援助若しくは参加その他の必要な措置を講ずることにより、福島の国際交流の推進に資するよう努めるものとする。

(その他の産業の復興及び再生のための措置)

第80条

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国は、第七十六条から前条までに定めるもののほか、原子力災害による被害を受けた福島の産業の復興及び再生の推進を図るため、放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する商品の販売等の不振及び観光客の数の低迷への対処その他の必要な取組に関し、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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