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少年鑑別所法施行規則 第二章 鑑別対象者の鑑別

第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年鑑別所法施行規則第二章 鑑別対象者の鑑別は、第9条の全 1 条で構成されています。
  2. 少年鑑別所法施行規則第二章 鑑別対象者の鑑別が属する少年鑑別所法施行規則の法令番号は平成二十七年法務省令第三十一号です。
  3. 少年鑑別所法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  4. 少年鑑別所法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(情報の収集等)

第9条

法第十七条第一項の規定による鑑別を行うに当たっては、鑑別を求めた者から口頭又は書面で当該鑑別対象者の鑑別を行うために必要な資料及び情報を得ることに努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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