(法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)
第14条
法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一運動、入浴又は面会の場合
二健康診断又は診療(栄養補給の処置を含む。第二十一条において同じ。)の場合
三前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な観護処遇を行う場合
(法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合)
法第二十六条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一運動、入浴又は面会の場合
二健康診断又は診療(栄養補給の処置を含む。第二十一条において同じ。)の場合
三前二号に掲げる場合のほか、居室において行うことが困難な観護処遇を行う場合
(起居動作の時間帯)
法第二十七条の時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点呼の時間帯について定めるものとする。
一食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時から午後七時までの間で定めること。
二就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。
三運動の時間帯は、午前七時から午後五時までの間で定めること。ただし、居室内において運動を行う機会を与えるときは、午前七時から午後七時までの間で定めることができる。
四入浴の時間帯は、午前七時から午後九時までの間で定めること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)