(差入れの申出書の提出等)
第28条
別タブ ↗少年鑑別所の長は、在所者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
一氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業
二交付の相手方である在所者の氏名及びその者との関係
三交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量
2少年鑑別所の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
(差入れの申出書の提出等)
少年鑑別所の長は、在所者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
一氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業
二交付の相手方である在所者の氏名及びその者との関係
三交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量
2少年鑑別所の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
(法第五十三条第二項に規定する法務省令で定めるもの)
法第五十三条第二項に規定する在所者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
一在所者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し
二眼鏡その他の補正器具
(領置物品の引渡し等)
在所者には、入所後速やかに、及び一週間に一回以上、法第五十四条第一項本文及び第三項に規定する求めをする機会を与えるものとする。ただし、その求めに係る物品が前条各号に掲げる物品であるときは、一日に一回以上、その機会を与えなければならない。
(引渡しを受けた領置物品等の保管方法等)
法第五十四条第一項本文の規定により在所者が引渡しを受けて所持する物品は、少年鑑別所の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。
2前項の物品を居室外の保管設備に保管させるときは、在所者に、一日に一回以上、その設備にその物品を出し入れする機会を与えなければならない。ただし、居室棟外の保管設備について、日曜日及び第十七条第一項各号に掲げる日にその機会を与えることが少年鑑別所の管理運営上困難であるときは、この限りでない。
3在所者が受けた信書でその保管するものは、少年鑑別所の長が指定する居室内の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。
4法第五十四条第二項の規定による在所者が所持することができる物品の量及び保管することができる信書の通数の制限は、第二十九条各号に掲げる物品以外の物品又は信書について行うことができるものとする。
(差入れ等に関する制限)
法第六十条の規定による在所者に対する金品の交付及び在所者による自弁物品等(法第四十八条第一項第一号に規定する自弁物品等をいう。以下この条において同じ。)の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。
一次のイ又はロに掲げる事項についての制限
二在所者に交付しようとする物品又は在所者が購入しようとする自弁物品等であって、少年鑑別所の長が定める種類のものについて、少年鑑別所の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。
(法第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)
法第六十四条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
一在所者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六十八条第一項第一号において同じ。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹
二前号に掲げる者以外の者であって、在所者の死亡の当時その保護者であったもの
三前二号に掲げる者がいない在所者について、その者が指定した者(一人に限る。)
四在所者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者
(死亡者の遺留物の引渡し)
死亡した在所者の遺留物(少年鑑別所に遺留した金品をいう。以下この条及び第六十八条第一項において同じ。)は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその引渡しを申請した者に引き渡すものとする。ただし、第六十八条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百二十九条の規定による通知を行った場合(その者がその遺留物の交付を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその引渡しの申請があったときは、その遺留物は、その者に引き渡す。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)