少年鑑別所法施行規則 第32条(差入れ等に関する制限)
- 法第六十条の規定による在所者に対する金品の交付及び在所者による自弁物品等(法第四十八条第一項第一号に規定する自弁物品等をいう。以下この条において同じ。)の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。
- 一次のイ又はロに掲げる事項についての制限
- 二在所者に交付しようとする物品又は在所者が購入しようとする自弁物品等であって、少年鑑別所の長が定める種類のものについて、少年鑑別所の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。
この条文の基本情報
差入れ等に関する制限とは何ですか?
定義差入れ等に関する制限とは、少年鑑別所法施行規則第32条に定められた規定で、「法第六十条の規定による在所者に対する金品の交付及び在所者による自弁物品等(法第四十八条第一項第一号に規定する自弁物品等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 少年鑑別所法施行規則第32条(差入れ等に関する制限)は、日本の少年鑑別所法施行規則に含まれる条文です。
- 少年鑑別所法施行規則第32条の条文原文は「法第六十条の規定による在所者に対する金品の交付及び在所者による自弁物品等(法第四十八条第一項第一号に規定する自弁物品等をいう。」で始まります。
- 少年鑑別所法施行規則第32条は第八章 金品の取扱いに置かれています。
- 少年鑑別所法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
- 少年鑑別所法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 少年鑑別所法施行規則第32条の前の条は少年鑑別所法施行規則第31条です。
- 少年鑑別所法施行規則第32条の次の条は少年鑑別所法施行規則第33条です。
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- 正式書式
少年鑑別所法施行規則(平成二十七年法務省令第三十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010031 - 本サイト収録
少年鑑別所法施行規則(平成二十七年法務省令第三十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010031/32