(室内装飾品の貸与等)
第24条
別タブ ↗在所者には、室内装飾品は、その者の観護処遇上特に適当と認める場合に限り、貸与することができるものとする。
2嗜
3前二項に定めるもののほか、法第四十一条第二項の規定により在所者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、法務大臣が定める。
(室内装飾品の貸与等)
在所者には、室内装飾品は、その者の観護処遇上特に適当と認める場合に限り、貸与することができるものとする。
2嗜
3前二項に定めるもののほか、法第四十一条第二項の規定により在所者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、法務大臣が定める。
(在院中在所者以外の在所者の自弁の物品の使用等)
在院中在所者以外の在所者には、法第四十二条第一項各号に掲げる物品(法第四十三条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。
2在院中在所者以外の在所者には、法第四十二条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。
3在院中在所者以外の在所者には、法第四十二条第一項第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すものとする。
一タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具その他の日用品
二文房具、遊具その他の学習又は文化活動に用いる物品
三手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、在院中在所者以外の在所者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの
(在院中在所者の自弁の物品の使用等)
在院中在所者には、法第四十二条第一項各号に掲げる物品について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。
2在院中在所者には、法第四十二条第一項第一号に掲げる物品は、下着(法務大臣が定める品名のものに限る。)及び靴下について、自弁のものの使用を許すものとするほか、それら以外の物品については、護送する場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。
3在院中在所者には、法第四十二条第一項第二号及び第四号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、法第八十八条第一項又は第二項の規定により面会を許す場合その他の法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。
4在院中在所者には、法第四十二条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、その者の観護処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。
5在院中在所者には、法第四十二条第一項第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すことができるものとする。
一タオル、歯ブラシその他の日用品
二学用品その他の知的及び教育的活動に用いる物品
三手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、在院中在所者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの
6在院中在所者には、法第四十二条第一項各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、これを許さないものとする。在院中在所者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。
7前各項に定めるもののほか、法第四十二条第二項の規定により在院中在所者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。
(法第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品)
法第四十三条第一項第三号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一印紙及び印鑑
二かつら(裁判所に出頭する場合その他の少年鑑別所の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。)
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)