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少年鑑別所法施行規則 第五章 健全な育成のための支援

第16条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年鑑別所法施行規則第五章 健全な育成のための支援は、第16条の全 1 条で構成されています。
  2. 少年鑑別所法施行規則第五章 健全な育成のための支援が属する少年鑑別所法施行規則の法令番号は平成二十七年法務省令第三十一号です。
  3. 少年鑑別所法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  4. 少年鑑別所法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(学習等の援助)

第16条

少年鑑別所の長は、法第二十九条第一項の規定による援助として、少年鑑別所に備え付けた学習教材、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他同項に規定する活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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