(学習等の援助)
第16条
少年鑑別所の長は、法第二十九条第一項の規定による援助として、少年鑑別所に備え付けた学習教材、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他同項に規定する活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
(学習等の援助)
少年鑑別所の長は、法第二十九条第一項の規定による援助として、少年鑑別所に備え付けた学習教材、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他同項に規定する活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)