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少年鑑別所法施行規則 第九章 書籍等の閲覧等

第35条〜第36条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年鑑別所法施行規則第九章 書籍等の閲覧等は、第35条〜第36条の全 2 条で構成されています。
  2. 少年鑑別所法施行規則第九章 書籍等の閲覧等が属する少年鑑別所法施行規則の法令番号は平成二十七年法務省令第三十一号です。
  3. 少年鑑別所法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  4. 少年鑑別所法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(翻訳の費用の負担)

第35条

法第六十六条第三項及び第六十七条第三項に規定する翻訳の費用は、書籍等又は新聞紙(次条第一項の規定により少年鑑別所の長が指定するものを除く。)について、その閲覧の目的及び在所者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、在所者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。

一国語を読解する能力を有しない者

二点字によらなければ書籍等又は新聞紙を閲覧できない者

(新聞紙に関する制限)

第36条

法第六十八条の規定による在所者が取得することができる新聞紙の範囲の制限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、少年鑑別所の長が指定する二紙以上の新聞紙のうち、在所者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することにより行うことができるものとする。

2法第六十八条の規定による在所者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限は、日刊新聞紙について、少年鑑別所の長が指定する事業者からの継続的な購入に制限することにより行うことができるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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