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少年鑑別所法施行規則 第三章 入所

第10条〜第13条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 少年鑑別所法施行規則第三章 入所は、第10条〜第13条の全 4 条で構成されています。
  2. 少年鑑別所法施行規則第三章 入所が属する少年鑑別所法施行規則の法令番号は平成二十七年法務省令第三十一号です。
  3. 少年鑑別所法施行規則の公布日は平成27年5月8日です。
  4. 少年鑑別所法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(入所時の告知の方法等)

第10条

法第二十三条の規定による告知を行う際には、同条第一項第六号から第九号までに掲げる事項については、少年鑑別所の職員により、その概要を平易な表現を用いて口頭で説明するものとする。

2法第二十三条第二項の書面は、居室(在所者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年鑑別所の長が指定する室をいう。以下同じ。)に備え付けるものとする。

3少年鑑別所の長は、法第二十三条の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、在所者に対し、変更された内容を平易な表現を用いて書面で告知しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

(法第二十四条第一項に規定する法務省令で定める少年鑑別所の職員)

第11条

法第二十四条第一項に規定する法務省令で定める少年鑑別所の職員(以下この条において「指定職員」という。)は、少年鑑別所の職員のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第四公安職俸給表の適用を受ける者であって、法に定める指定職員の職務に関し必要な研修及び訓練を修了したものとする。

(識別のための身体検査の方法)

第12条

法第二十四条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

一顔写真の撮影

二身体の特徴の見分

(法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者)

第13条

法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項の規定により少年鑑別所に収容されている者とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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