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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第三節 実践研修

第28条〜第32条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第三節 実践研修は、第28条〜第32条の全 5 条で構成されています。
  2. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第三節 実践研修が属する日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の法令番号は令和五年文部科学省令第三十九号です。
  3. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(実践研修の科目)

第28条

法第二十七条第一項の文部科学省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。

一オリエンテーションに関する科目

二授業見学に関する科目

三授業準備に関する科目

四模擬授業に関する科目

五教壇実習に関する科目

六実践研修全体総括に関する科目

(実践研修の受講資格)

第29条

実践研修を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一受けようとする実践研修が開始される日以前に行われた日本語教員試験の基礎試験に合格した者

二養成課程(法第二十三条第一号に規定する養成課程をいう。第六節において同じ。)又は第二十一条第一項第二号の規定により文部科学大臣が指定する外国の大学が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程を修了した者及び修了する見込みの者

三法第二十三条第一号の文部科学省令で定める資格を有する者

(実践研修の受講手続)

第30条

実践研修を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した実践研修受講申込書を文部科学大臣(登録実践研修機関(法第四十五条第一項に規定する登録実践研修機関をいう。以下同じ。)が実施する実践研修にあっては、当該登録実践研修機関。第四号及び第三十二条において同じ。)に提出しなければならない。

一氏名及び住所

二生年月日

三本籍地都道府県名

四その他文部科学大臣が必要と認める事項

(受講手数料の納付)

第31条

法第二十七条第二項の手数料は、国に納付する場合には前条の実践研修受講申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、登録実践研修機関に納付する場合には研修事務規程(法第四十九条第一項に規定する研修事務規程をいう。第五十五条第一項において同じ。)で定めるところにより納付しなければならない。

(修了証書の交付)

第32条

文部科学大臣は、実践研修を修了した者に対し、様式第一により作成した修了証書を交付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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