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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第一章 認定日本語教育機関の認定

第1条〜第13条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第一章 認定日本語教育機関の認定は、第1条〜第13条の全 13 条で構成されています。
  2. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第一章 認定日本語教育機関の認定が属する日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の法令番号は令和五年文部科学省令第三十九号です。
  3. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認定の申請)

第1条

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。ただし、設置者が同条第三項第一号イに掲げるもの(国及び地方公共団体を除く。)である場合には第一号イ及び第三号から第五号までに掲げる書類を、国又は地方公共団体である場合には第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類を除く。

一設置者が法人である場合には、次に掲げる書類

二設置者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三設置者の資産及び負債の状況を示す書類

四事業計画並びに経費の見積り及び維持方法に関する書類

五認定(法第二条第一項の認定をいう。以下同じ。)に係る日本語教育課程(法第一条に規定する日本語教育課程をいう。以下同じ。)の実施以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

六教員及び職員の体制並びに校長(副校長を置く日本語教育機関(法第一条に規定する日本語教育機関をいう。以下同じ。)にあっては、副校長を含む。第三項において同じ。)、教員、事務を統括する職員及び留学のための課程(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第二条第一項に規定する留学のための課程をいう。以下同じ。)を置く日本語教育機関にあっては生活指導担当者の資格及び経歴を記載した書類

七校地、校舎その他直接日本語教育(法第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)の用に供する土地及び建物(第五条において「校地校舎等」という。)の概要を記載した書類及び図面並びに当該土地及び建物の登記事項証明書その他の当該土地及び建物に関する権利関係を示す書類

八設備の概要を記載した書類

九日本語教育課程の内容及び修了要件並びに学習の評価方法を記載した書類

十教材の一覧表

十一入学者の募集及び選考に関する書類

十二生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要を記載した書類

十三その他文部科学大臣が必要と認める書類

2文部科学大臣は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3法第二条第二項第三号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする(留学のための課程を置かない日本語教育機関にあっては、第八号に掲げる事項を除く。)。

一日本語教育機関の基本理念、目的及び目標

二校長

三教員の体制

四事務を統括する職員

五校地及び校舎

六日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数

七授業料その他の日本語教育機関が徴収する費用

八生活指導担当者

九学則

(学則)

第2条

前条第三項第九号の学則中には、少なくとも、次に掲げる事項(留学のための課程を置かない日本語教育機関にあっては、第十号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

一日本語教育課程の修業期間、学期及び授業を行わない日に関する事項

二教育課程及び授業日時数に関する事項

三学習の評価及び日本語教育課程修了の要件に関する事項

四収容定員に関する事項

五教員及び職員の体制に関する事項

六入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項

七授業料、入学料その他の費用徴収及び返還に関する事項

八賞罰に関する事項

九寄宿舎を置く場合には、寄宿舎に関する事項

十健康診断に関する事項

(認定の公表)

第3条

法第二条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一認定を受けた日本語教育機関の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二認定を受けた日本語教育機関の名称及び所在地

三認定を受けた日本語教育機関の基本理念、目的及び目標

四認定の年月日

五教員及び職員の体制の概要

六日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数

七授業料その他の認定を受けた日本語教育機関が徴収する費用

八生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要

(認定日本語教育機関による情報の公表)

第4条

法第三条第一項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一認定日本語教育機関(法第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

二認定日本語教育機関の名称及び所在地

三日本語教育課程の授業科目及びその内容

四生徒、教員及び職員の数

五授業料その他の認定日本語教育機関が徴収する費用

六学則

2認定日本語教育機関は、法第三条第一項の規定による情報の公表を行うに当たっては、当該情報について、当該認定日本語教育機関を他の認定日本語教育機関と混同するおそれのある表示その他の誤解を生じさせる表示又は虚偽の表示をしてはならない。

(認定日本語教育機関の表示)

第5条

法第五条第一項の文部科学省令で定めるものは、次のとおりとする。

一生徒、教員又は職員の募集の広告又は文書

二認定日本語教育機関の広告

三宣伝用物品

四認定日本語教育機関の校地校舎等

五インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報

2認定日本語教育機関は、認定に係る日本語教育課程の実施その他の法に基づく業務以外の業務について、認定を受けたものと誤解を生じさせる表示をしてはならない。

(変更の届出)

第6条

法第六条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によってしなければならない。

一当該届出に係る認定日本語教育機関の名称及び所在地

二変更の内容及び理由

三変更の年月日

2法第六条第一項の規定による変更の届出のうち、日本語教育課程の新設又は収容定員数の変更に係る変更の届出にあっては、前項の届出書には、当該新設又は収容定員数の変更をする日本語教育課程に係る第一条第一項第六号から第十三号までに掲げる書類を添付しなければならない。

3法第六条第一項の規定による変更の届出のうち、日本語教育課程の新設又は収容定員数の変更に係る変更の届出以外の届出にあっては、第一項の届出書には、第一条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。

(点検及び評価)

第7条

認定日本語教育機関は、法第八条第一項に規定する点検及び評価を行うに当たっては、次に掲げる項目を設定するとともに、毎年一回以上、適当な体制を整えて行わなければならない。

一認定日本語教育機関の目的及び目標の達成状況に関すること。

二教員及び職員の組織運営に関すること。

三施設及び設備に関すること。

四日本語教育課程の編成及び実施に関すること。

五卒業の認定及び学習の成果に関すること。

六生徒への学習上及び生活上の支援に関すること。

七教育活動等の改善を継続的に行う仕組みに関すること。

八財務に関すること。

(第三者評価)

第8条

認定日本語教育機関は、その教育水準の向上に資するため、法第八条第一項の点検及び評価に加え、当該認定日本語教育機関における日本語教育の実施状況について、定期的に、日本語教育について相当の知見を有する第三者による評価を受け、その結果を公表するよう努めなければならない。

(定期報告)

第9条

法第九条第一項の報告は、毎年六月三十日までに、次に掲げる事項(留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、第九号に掲げる事項を除く。)を記載した報告書を文部科学大臣に提出することにより行わなければならない。

一設置者が法第二条第三項第一号ロに掲げるものである場合には、その収支並びに資産及び負債の状況

二教員及び職員の体制の整備状況

三施設及び設備の整備状況

四日本語教育課程の編成、使用教材及び担当教員の状況

五生徒の学習上及び生活上の支援の実施状況

六入学者の数及び在学する生徒の数

七生徒の授業への出席率

八卒業した者の数並びに退学した者の数及びそのうち履修した日本語教育課程の目標の日本語を理解し、使用する能力を習得した者の数

九進学者の数、就職者の数その他進学及び就職の状況

十学習の成果(卒業時における生徒の日本語を理解し、使用する能力に関することを含む。)、これに係る評価の実施及び日本語教育課程の修了の要件の策定の状況

(帳簿の記載事項等)

第10条

法第十条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする(留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、第七号に掲げる事項を除く。)。

一日本語教育課程の日課、教材一覧及び日ごとの活動状況

二教員及び職員の氏名、履歴、出勤状況並びに担当学級又は担当の授業科目及び時間表

三生徒の学習の状況の記録及び出席状況

四入学者の募集、選考及び成績考査に関する事項

五生徒の学習上及び生活上の支援の実施状況

六資産、出納及び経費の予算決算並びに図書、機械器具その他の教具の目録に関する事項

七生徒の健康の状況、医師その他の生徒の健康の保持増進に従事する者の勤務状況及び生徒の健康診断の実施状況

2法第十条の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。ただし、前項第三号の生徒の学習の状況の記録のうち入学、卒業等の学籍に関するものについては、その保存期間は、記載の日から二十年間とする。

(廃止の届出)

第11条

法第十三条第一項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によってしなければならない。

一廃止しようとする認定日本語教育機関の名称及び所在地

二廃止しようとする年月日

三廃止しようとする理由

(法務大臣との協議等)

第12条

次に掲げる場合には、文部科学大臣は、あらかじめ、法務大臣に協議するものとする。

一留学のための課程を置く日本語教育機関について、認定をするとき。

二留学のための課程を置く認定日本語教育機関について、法第十四条第二項の規定により認定を取り消すとき。

2文部科学大臣は、法第六条第一項の規定による変更の届出のうち、留学のための課程の新設、廃止又は収容定員数の変更に係るものがあったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に通知するものとする。

3文部科学大臣は、留学のための課程を置く認定日本語教育機関に係る法第十三条第一項の規定による廃止の届出があったときは、遅滞なく、その旨を法務大臣に通知するものとする。

(関係行政機関の長との協力等)

第13条

文部科学大臣は、法務大臣その他の関係行政機関の長に対し、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施に関し必要な情報の提供を行うことができる。

2文部科学大臣は、法務大臣に対し、認定及び第六条第二項の変更の届出(留学のための課程に係るものに限る。)に係る事実の確認に関し必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。

3文部科学大臣は、法務大臣その他の関係行政機関の長から、認定日本語教育機関が法第二条第三項各号のいずれかに適合しなくなった旨の情報の提供を受けたときは、当該認定日本語教育機関に対し、速やかに、法第十一条の規定による報告又は資料の提供を求めるとともに、その結果を踏まえ、当該関係行政機関の長と連携協力して、必要があると認めるときは、法第十二条第一項の規定による勧告その他の必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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