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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第二章 認定日本語教育機関の教員の資格

第14条〜第75条・全 62 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第二章 認定日本語教育機関の教員の資格は、第14条〜第75条の全 62 条で構成されています。
  2. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第二章 認定日本語教育機関の教員の資格が属する日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の法令番号は令和五年文部科学省令第三十九号です。
  3. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録日本語教員

(登録日本語教員の登録の申請)

第14条

法第十七条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一氏名

二生年月日

三本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等。以下同じ。)

四日本語教員試験(法第十七条第一項に規定する日本語教員試験をいう。以下同じ。)に合格した年月日及び合格証書の番号

五実践研修(法第十七条第一項の実践研修をいう。以下同じ。)を修了した年月日及び当該実践研修の実施者の氏名又は名称(法第十七条第三項の規定の適用を受けようとする者にあっては、その旨)

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第十八条において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(第十八条において「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第十七条第一項及び第二十七条第四項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第十七条第一項及び第二十七条第四項において同じ。)

二日本語教員試験の合格証書の写し

三実践研修の修了証書の写し(法第十七条第三項の規定の適用を受けようとする者にあっては、修了証書の写しに代えて、次条の要件に該当することを証する書類)

(実践研修を修了した者と同等以上の技術を有する者)

第15条

法第十七条第三項の文部科学省令で定める要件は、外国の大学(これに準ずる教育機関を含む。以下同じ。)であって文部科学大臣が別に指定するものが実施する、日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修を修了した者であることとする。

(登録日本語教員登録簿の記載事項)

第16条

法第十七条第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一氏名

二生年月日

三本籍地都道府県名

四登録番号及び登録年月日

五日本語教員試験の合格の年月日及び合格証書の番号

六実践研修の修了の年月日及び当該実践研修を実施した者の氏名又は名称(法第十七条第三項の規定の適用を受けた者にあっては、その旨)

(登録証再交付の申請等)

第17条

法第十八条第二項の規定による登録証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。

一氏名及び住所

二生年月日

三本籍地都道府県名

四登録番号及び登録年月日

五登録証を亡失し、又は登録証が滅失した事情

2登録日本語教員(法第十八条第一項に規定する登録日本語教員をいう。以下同じ。)は、前項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、速やかにこれを文部科学大臣に返納しなければならない。

(変更の届出)

第18条

法第十九条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び法第十九条第一項の規定による届出の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び法第十九条第一項の規定による届出の事由を証する書類とする。)を添えてしなければならない。

一当該届出に係る登録日本語教員の氏名、生年月日及び本籍地都道府県名

二変更の内容及び理由

三変更の年月日

(日本語教員登録簿の登録の訂正等)

第19条

文部科学大臣は、法第十九条第一項の規定による変更の届出があったとき又は法第二十一条第一項の規定により登録日本語教員の登録を取り消したときは、日本語教員登録簿の当該登録日本語教員に関する登録を訂正し又は消除するとともに、それぞれ登録の訂正又は消除の理由及びその年月日を登録日本語教員登録簿に記載するものとする。

(登録等の手数料の納付)

第20条

法第二十条の手数料は、第十四条第一項の申請書、第十七条第一項の申請書又は第十八条の届出書に収入印紙を貼って納めなければならない。

2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

第二節 日本語教員試験

(試験の免除)

第21条

法第二十三条第一号の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。

一免除を受けようとする基礎試験が行われる日以前に行われた日本語教員試験の基礎試験の合格

二外国の大学であって文部科学大臣が別に指定するものが実施する、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程の修了

2法第二十三条第二号の文部科学省令で定める資格は、別にこれを定める。

(試験の期日等の公表)

第22条

文部科学大臣(指定試験機関(法第二十八条第一項に規定する指定試験機関をいう。以下この節及び第四節において同じ。)が試験事務(法第二十八条第一項に規定する試験事務をいう。第四節において同じ。)を行う場合には、指定試験機関。第二十五条及び第二十七条において同じ。)は、日本語教員試験の期日及び場所並びに日本語教員試験申込書の提出期限その他必要な事項について、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

(試験の実施方法等)

第23条

日本語教員試験は、筆記の方法により行う。

2基礎試験及び応用試験のいずれにも合格し、又は免除を受けた者を日本語教員試験の合格者とする。

3応用試験の合格者の判定は、その回の日本語教員試験における基礎試験に合格した者及び基礎試験の免除を受けた者について行うものとする。

(試験の科目)

第24条

基礎試験は、次に掲げる科目について行う。

一社会・文化・地域基礎に関する科目

二言語と社会基礎に関する科目

三言語と心理基礎に関する科目

四言語と教育基礎に関する科目

五言語基礎に関する科目

2応用試験は、次に掲げる科目について行う。

一社会・文化・地域応用に関する科目

二言語と社会応用に関する科目

三言語と心理応用に関する科目

四言語と教育応用に関する科目

五言語応用に関する科目

六前各号に掲げる科目に関する知識及び技能に係る総合的な能力に関する科目

(試験の受験手続)

第25条

日本語教員試験を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した日本語教員試験受験申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一氏名及び住所

二生年月日

三本籍地都道府県名

四その他文部科学大臣が必要と認める事項

2前項の場合において、法第二十三条の規定による基礎試験又は応用試験の免除を受けようとする者は、同項の日本語教員試験受験申込書に同条第一号又は第二号の資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

(受験手数料の納付)

第26条

法第二十五条の手数料は、国に納付する場合には前条第一項の日本語教員試験受験申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関に納付する場合には試験事務規程(法第三十四条第一項に規定する試験事務規程をいう。第四十条第一項において同じ。)で定めるところにより納付しなければならない。

(合格証書の交付等)

第27条

文部科学大臣は、日本語教員試験に合格した者に対し、合格証書を交付するものとする。

2文部科学大臣は、基礎試験に合格した者(前項の規定により合格証書の交付を受ける者を除く。)に対し、基礎試験合格証明書を交付するものとする。

3合格証書又は基礎試験合格証明書の交付を受けた者は、合格証書若しくは基礎試験合格証明書を亡失し、又は合格証書若しくは基礎試験合格証明書が滅失したときは、文部科学大臣に申請をして、その再交付を受けることができる。

4前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。

一申請者の氏名及び住所

二生年月日

三本籍地都道府県名

四合格した日本語教員試験の受験番号及び受験年月日

五合格証書若しくは基礎試験合格証明書を亡失し、又は合格証書若しくは基礎試験合格証明書が滅失した事情

第三節 実践研修

(実践研修の科目)

第28条

法第二十七条第一項の文部科学省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。

一オリエンテーションに関する科目

二授業見学に関する科目

三授業準備に関する科目

四模擬授業に関する科目

五教壇実習に関する科目

六実践研修全体総括に関する科目

(実践研修の受講資格)

第29条

実践研修を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一受けようとする実践研修が開始される日以前に行われた日本語教員試験の基礎試験に合格した者

二養成課程(法第二十三条第一号に規定する養成課程をいう。第六節において同じ。)又は第二十一条第一項第二号の規定により文部科学大臣が指定する外国の大学が実施する日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程を修了した者及び修了する見込みの者

三法第二十三条第一号の文部科学省令で定める資格を有する者

(実践研修の受講手続)

第30条

実践研修を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した実践研修受講申込書を文部科学大臣(登録実践研修機関(法第四十五条第一項に規定する登録実践研修機関をいう。以下同じ。)が実施する実践研修にあっては、当該登録実践研修機関。第四号及び第三十二条において同じ。)に提出しなければならない。

一氏名及び住所

二生年月日

三本籍地都道府県名

四その他文部科学大臣が必要と認める事項

(受講手数料の納付)

第31条

法第二十七条第二項の手数料は、国に納付する場合には前条の実践研修受講申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、登録実践研修機関に納付する場合には研修事務規程(法第四十九条第一項に規定する研修事務規程をいう。第五十五条第一項において同じ。)で定めるところにより納付しなければならない。

(修了証書の交付)

第32条

文部科学大臣は、実践研修を修了した者に対し、様式第一により作成した修了証書を交付するものとする。

第四節 指定試験機関

(受験停止等の処分の報告)

第33条

指定試験機関は、法第二十八条第二項の規定により法第二十四条に規定する文部科学大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一処分の内容及び年月日

二不正行為に関係ある者の本籍地都道府県名、住所、氏名及び生年月日

三不正行為のあった試験の種別及び年月日

四不正行為の内容

五その他参考となる事項

(指定の申請)

第34条

法第二十九条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。

一定款及び登記事項証明書

二試験事務の実施に関する計画を記載した書類

三申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録

四申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

五役員の氏名及び経歴を記載した書類

六現に行っている業務の概要を記載した書類

2法第二十九条第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一試験事務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地

二試験事務を開始しようとする年月日

(指定の公示)

第35条

法第二十九条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一指定を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

二指定をした年月日

三試験事務の開始の年月日

(変更の届出)

第36条

法第三十条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。

一変更の内容及び理由

二変更の年月日

(役員の選任等の認可の申請)

第37条

指定試験機関は、法第三十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一選任に係る役員の氏名及び経歴又は解任に係る役員の氏名

二選任又は解任の理由

(試験委員の要件)

第38条

法第三十二条第二項の文部科学省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)(外国の大学を含む。)において日本語教育若しくは試験に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者

二日本語教育又は試験に関する科目の研究により博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された者

三認定日本語教育機関において五年以上日本語教育課程を担当した経験を有する者

四日本語教育を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかを判定する試験又は日本語を理解し、使用する能力を有するかどうかを判定する試験に関する業務に五年以上従事した経験を有する者

(試験委員の選任等の届出)

第39条

法第三十二条第三項の規定による試験委員の選任及び変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。

一選任した試験委員の氏名及び経歴又は変更した試験委員の氏名

二選任又は変更の理由

三選任し、又は変更した年月日

(試験事務規程の認可の申請)

第40条

指定試験機関は、法第三十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第三十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一変更の内容及び理由

二変更の年月日

(試験事務規程の記載事項)

第41条

法第三十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一試験事務の実施の方法に関する事項

二受験手数料の収納の方法に関する事項

三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

五その他試験事務の実施に関し必要な事項

(事業計画等の認可の申請)

第42条

指定試験機関は、法第三十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第三十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一変更の内容及び理由

二変更の年月日

(事業報告書等の提出)

第43条

指定試験機関は、法第三十五条第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表及び財産目録を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。

(試験事務に関する帳簿の記載事項等)

第44条

法第三十六条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一試験年月日

二試験地

三受験者の受験番号、氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所並びに基礎試験及び日本語教員試験の合否の別

四試験科目ごとの成績

五基礎試験又は日本語教員試験に合格した者については、基礎試験合格証明書又は合格証書の番号

六基礎試験又は日本語教員試験に合格した者については、合格年月日

2法第三十六条の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験結果の報告)

第45条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一試験年月日

二試験地

三受験申込者の数

四受験者の数

五基礎試験及び日本語教員試験に合格した者の数

六基礎試験及び日本語教員試験の合格年月日

2前項の報告書には、日本語教員試験に合格した者の合格証書の番号、氏名、生年月日及び本籍地都道府県名を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第46条

指定試験機関は、法第三十九条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合には、その期間

四休止し、又は廃止しようとする理由

(指定試験機関の試験事務等の文部科学大臣への引継ぎ)

第47条

指定試験機関は、法第三十九条第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、法第四十条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消されたとき又は法第四十一条第一項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

一試験事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。

二試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。

三その他文部科学大臣が必要と認める事項

(文部科学大臣の試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)

第48条

文部科学大臣は、法第四十一条第一項の規定により行っている試験事務を行わないこととする場合には、当該試験事務を終止する日以後において、前条第二号の規定により提出された帳簿及び書類を指定試験機関に返還するものとする。

2文部科学大臣は、前項に規定する場合又は法第二十八条第一項の規定による指定により自ら行っていた試験事務を行わないこととする場合には、試験事務の実施のために必要な帳簿及び書類を指定試験機関に送付するものとする。

第五節 登録実践研修機関

(登録実践研修機関の登録の申請)

第49条

法第四十六条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。

一登録(法第四十五条第一項の登録をいう。以下この節において同じ。)を受けようとする者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合には、次に掲げる書類(登録を受けようとする者が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(第六十六条において「独立行政法人等」という。)である場合には、イに掲げる書類を除く。)

二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書

三実践研修に関する次に掲げる事項を記載した書類

2法第四十六条第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一研修事務(法第四十五条第一項に規定する研修事務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地

二研修事務を開始しようとする年月日

(実践研修の時間数)

第50条

法第四十六条第三項第二号の文部科学省令で定める時間数は、法第二十七第一項に規定する科目の合計で四十五単位時間(第二十八条第五号の教壇実習に関する科目二単位時間以上を含む。)とする。この場合において、一単位時間は四十五分以上とする。

(実践研修の指導者の要件)

第51条

法第四十六条第三項第三号の文部科学省令で定める資格及び経験は、次の各号のいずれかとする。

一日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学の前期課程を修了した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位並びに外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。以下同じ。)を授与され、かつ、日本語教育に関する研究業績を有すること。

二日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位を授与され、かつ、大学その他の教育機関において登録日本語教員又は法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者を対象とした研修又は授業の業務に一年以上従事した経験を有すること。

三登録日本語教員の登録を受け、かつ、大学その他の教育機関において登録日本語教員又は法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者を対象とした研修又は授業の業務に一年以上従事した経験を有すること。

四登録日本語教員の登録を受け、かつ、認定日本語教育機関において三年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。

(登録実践研修機関登録簿の記載事項)

第52条

法第四十六条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一登録番号及び登録年月日

二登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

三研修事務を行う主たる事務所の名称及び所在地

四研修事務を開始する年月日

2法第四十六条第六項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録実践研修機関の代表者の氏名とする。

(変更の届出)

第53条

法第四十七条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。

一変更の内容及び理由

二変更の年月日

(役員の選任等の届出)

第54条

法第四十八条の規定による役員の選任及び解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。

一選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名

二選任又は解任の理由

(研修事務規程の認可の申請)

第55条

登録実践研修機関は、法第四十九条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に研修事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2登録実践研修機関は、法第四十九条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一変更の内容及び理由

二変更の年月日

(研修事務規程の記載事項)

第56条

法第四十九条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一研修事務を行う時間及び休日に関する事項

二研修事務の実施体制に関する事項

三研修事務を行う事務所に関する事項

四教壇実習機関に関する事項

五実践研修の日程及び公示方法に関する事項

六実践研修の受講の申請に関する事項

七実践研修の修了の要件に関する事項

八修了証書の交付及び再交付に関する事項

九手数料の収納及び返還の方法に関する事項

十研修事務に係る経費の維持方法に関する事項

十一研修事務の評価に関する事項

十二研修事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

十三法第五十二条第一項に規定する財務諸表等の作成、事務所への備置き及び同条第二項の規定による閲覧等に関する事項(同項に規定する費用を含む。)

十四研修事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

十五不正な受講者の処分に関する事項

十六その他研修事務の実施に関し必要な事項

(登録実践研修機関の報告)

第57条

登録実践研修機関は、毎年六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一実践研修を担当する指導者その他の職員の構成

二施設及び設備

三実践研修の実施内容

四収支に関する事項

五受講者の進路選択の支援その他の支援に関する事項

(事業報告書の作成)

第58条

登録実践研修機関は、法第五十二条第一項の事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一毎事業年度の実践研修の受講者の数

二毎事業年度の実践研修の修了者の数及び修了時の成績

三その他当該登録実践研修機関が必要と認める事項

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第59条

法第五十二条第二項第三号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第五十二条第二項第四号の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録実践研修機関が定めるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(研修事務に関する帳簿の記載事項等)

第60条

法第五十三条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一受講者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所

二受講者の成績

三実践研修を修了した者については、修了証書の番号

四実践研修を修了した者については、修了年月日

2法第五十三条の帳簿は、研修事務を廃止するまで保存しなければならない。

(実践研修結果の報告)

第61条

登録実践研修機関は、研修事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一受講者の数

二修了者の数

三修了の年月日

2前項の報告書には、実践研修を修了した者の修了証書の番号、氏名、生年月日及び本籍地都道府県名を記載した修了者一覧表を添えなければならない。

(研修事務の休廃止の許可の申請)

第62条

登録実践研修機関は、法第五十七条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする研修事務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合には、その期間

四休止し、又は廃止しようとする理由

(登録実践研修機関の研修事務等の文部科学大臣への引継ぎ)

第63条

登録実践研修機関は、当該登録実践研修機関が行っていた研修事務の全部又は一部を法第五十九条第一項の規定により文部科学大臣が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一研修事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。

二研修事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。

三その他文部科学大臣が必要と認める事項

2前項の場合を除くほか、登録実践研修機関は、法第五十七条第一項の許可を受けて研修事務の全部を廃止したとき、又は法第五十八条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、研修事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継がなければならない。

(文部科学大臣の研修事務等の登録実践研修機関への引継ぎ)

第64条

文部科学大臣は、自ら行っていた研修事務の全部若しくは一部を行わないものとする場合又は前条第二項の規定により研修事務に関する帳簿及び書類を引き継いだ場合において必要があると認めるときは、研修事務の実施のために必要な帳簿及び書類を登録実践研修機関に送付するものとする。

(実践研修の手数料の細目)

第65条

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第五条第一項の文部科学省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

第六節 登録日本語教員養成機関

(登録日本語教員養成機関の登録の申請)

第66条

法第六十二条第一項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。

一登録(法第二十三条第一号の登録をいう。以下この節において同じ。)を受けようとする者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合には、次に掲げる書類(登録を受けようとする者が独立行政法人等である場合には、イに掲げる書類を除く。)

二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書

三養成課程に関する次に掲げる事項を記載した書類

2法第六十二条第一項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一養成業務(法第六十三条第一項に規定する養成業務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地

二養成業務を開始しようとする年月日

(養成課程の科目及び時間数)

第67条

法第六十二条第二項第一号の文部科学省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。

一社会・文化・地域基礎に関する科目

二言語と社会基礎に関する科目

三言語と心理基礎に関する科目

四言語と教育基礎に関する科目

五言語基礎に関する科目

2法第六十二条第二項第二号の文部科学省令で定める時間数は、同項第一号の科目の合計で三百七十五単位時間とする。この場合において、一単位時間は四十五分以上とする。

(養成課程の教授者の要件)

第68条

法第六十二条第二項第三号の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。

一前条第一項各号に掲げる科目に関する科目の研究により修士又は博士の学位(学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位及び外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を授与されたこと。

二登録日本語教員の登録を受け、かつ、学士、修士又は博士の学位を授与されたこと。

(登録日本語教員養成機関登録簿の記載事項)

第69条

法第六十二条第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一登録番号及び登録年月日

二登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

三養成業務を行う主たる事務所の名称及び所在地

四養成業務を開始する年月日

2法第六十二条第五項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録日本語教員養成機関(法第六十三条第一項に規定する登録日本語教員養成機関をいう。以下この節において同じ。)の代表者の氏名とする。

(養成業務規程の届出)

第70条

登録日本語教員養成機関は、法第六十三条第一項前段の規定による届出をするときは、その旨を記載した届出書に養成業務規程(同項に規定する養成業務規程をいう。)を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2登録日本語教員養成機関は、法第六十三条第一項後段の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一変更の内容及び理由

二変更の年月日

(養成業務規程の記載事項)

第71条

法第六十三条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一養成業務を行う時間及び休日に関する事項

二養成業務の実施体制に関する事項

三養成業務を行う事務所に関する事項

四養成課程の日程及び公示方法に関する事項

五養成課程の受講の申請に関する事項

六養成課程の修了の要件に関する事項

七修了証書の交付及び再交付に関する事項

八料金の収納及び返還の方法に関する事項

九養成業務に係る経費の維持方法に関する事項

十養成業務の評価に関する事項

十一養成業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

十二法第六十五条において準用する法第五十二条第一項に規定する財務諸表等の作成、事務所への備置き及び同条第二項の規定による閲覧等に関する事項(同項に規定する費用を含む。)

十三養成業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

十四不正な受講者の処分に関する事項

十五その他養成業務の実施に関し必要な事項

(修了証書の交付)

第72条

登録日本語教員養成機関は、養成課程を修了した者に対し、様式第二により作成した修了証書を交付しなければならない。

(養成業務の休廃止の届出)

第73条

登録日本語教員養成機関は、法第六十四条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする養成業務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合には、その期間

四休止し、又は廃止しようとする理由

(準用)

第74条

第五十三条、第五十四条及び第五十七条から第六十一条までの規定は、登録日本語教員養成機関が養成業務を実施する場合について準用する。この場合において、第五十三条中「法第四十七条第一項」とあるのは「法第六十五条において準用する法第四十七条第一項」と、第五十四条中「法第四十八条」とあるのは「法第六十五条において準用する法第四十八条」と、第五十八条中「法第五十二条第一項」とあるのは「法第六十五条において準用する法第五十二条第一項」と、第五十九条第一項中「法第五十二条第二項第三号」とあるのは「法第六十五条において準用する法第五十二条第二項第三号」と、第五十九条第二項中「法第五十二条第二項第四号」とあるのは「法第六十五条において準用する法第五十二条第二項第四号」と、第六十条中「法第五十三条」とあるのは「法第六十五条において準用する法第五十三条」と読み替えるものとする。

第七節 雑則

(審議会等の意見の聴取)

第75条

文部科学大臣は、法第四十九条第一項の認可、同条第三項の規定による命令、法第五十五条若しくは第五十六条(これらの規定を法第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令又は法第六十三条第三項の規定による命令をするときは、あらかじめ、法第十五条第一項の審議会等で政令で定めるものの意見を聴くものとする。

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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