日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第42条(事業計画等の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第三十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
- 2.指定試験機関は、法第三十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一変更の内容及び理由
- 二変更の年月日
この条文の基本情報
事業計画等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の認可の申請とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第三十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第42条(事業計画等の認可の申請)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第42条の条文原文は「指定試験機関は、法第三十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければ…」で始まります。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第42条は第四節 指定試験機関に置かれています。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第42条の前の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第41条です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第42条の次の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第43条です。
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- 正式書式
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080039 - 本サイト収録
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080039/42