(受験停止等の処分の報告)
第33条
指定試験機関は、法第二十八条第二項の規定により法第二十四条に規定する文部科学大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一処分の内容及び年月日
二不正行為に関係ある者の本籍地都道府県名、住所、氏名及び生年月日
三不正行為のあった試験の種別及び年月日
四不正行為の内容
五その他参考となる事項
(受験停止等の処分の報告)
指定試験機関は、法第二十八条第二項の規定により法第二十四条に規定する文部科学大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一処分の内容及び年月日
二不正行為に関係ある者の本籍地都道府県名、住所、氏名及び生年月日
三不正行為のあった試験の種別及び年月日
四不正行為の内容
五その他参考となる事項
(指定の申請)
法第二十九条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。
一定款及び登記事項証明書
二試験事務の実施に関する計画を記載した書類
三申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
四申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五役員の氏名及び経歴を記載した書類
六現に行っている業務の概要を記載した書類
2法第二十九条第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
一試験事務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
二試験事務を開始しようとする年月日
(指定の公示)
法第二十九条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
一指定を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二指定をした年月日
三試験事務の開始の年月日
(変更の届出)
法第三十条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。
一変更の内容及び理由
二変更の年月日
(役員の選任等の認可の申請)
指定試験機関は、法第三十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一選任に係る役員の氏名及び経歴又は解任に係る役員の氏名
二選任又は解任の理由
(試験委員の要件)
法第三十二条第二項の文部科学省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)(外国の大学を含む。)において日本語教育若しくは試験に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
二日本語教育又は試験に関する科目の研究により博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された者
三認定日本語教育機関において五年以上日本語教育課程を担当した経験を有する者
四日本語教育を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかを判定する試験又は日本語を理解し、使用する能力を有するかどうかを判定する試験に関する業務に五年以上従事した経験を有する者
(試験委員の選任等の届出)
法第三十二条第三項の規定による試験委員の選任及び変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
一選任した試験委員の氏名及び経歴又は変更した試験委員の氏名
二選任又は変更の理由
三選任し、又は変更した年月日
(試験事務規程の認可の申請)
指定試験機関は、法第三十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第三十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一変更の内容及び理由
二変更の年月日
(試験事務規程の記載事項)
法第三十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
一試験事務の実施の方法に関する事項
二受験手数料の収納の方法に関する事項
三試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五その他試験事務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)
指定試験機関は、法第三十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第三十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一変更の内容及び理由
二変更の年月日
(事業報告書等の提出)
指定試験機関は、法第三十五条第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表及び財産目録を添えて文部科学大臣に提出しなければならない。
(試験事務に関する帳簿の記載事項等)
法第三十六条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
一試験年月日
二試験地
三受験者の受験番号、氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所並びに基礎試験及び日本語教員試験の合否の別
四試験科目ごとの成績
五基礎試験又は日本語教員試験に合格した者については、基礎試験合格証明書又は合格証書の番号
六基礎試験又は日本語教員試験に合格した者については、合格年月日
2法第三十六条の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験結果の報告)
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一試験年月日
二試験地
三受験申込者の数
四受験者の数
五基礎試験及び日本語教員試験に合格した者の数
六基礎試験及び日本語教員試験の合格年月日
2前項の報告書には、日本語教員試験に合格した者の合格証書の番号、氏名、生年月日及び本籍地都道府県名を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
指定試験機関は、法第三十九条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二休止し、又は廃止しようとする年月日
三休止しようとする場合には、その期間
四休止し、又は廃止しようとする理由
(指定試験機関の試験事務等の文部科学大臣への引継ぎ)
指定試験機関は、法第三十九条第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止したとき、法第四十条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消されたとき又は法第四十一条第一項の規定により文部科学大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
一試験事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。
二試験事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。
三その他文部科学大臣が必要と認める事項
(文部科学大臣の試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)
文部科学大臣は、法第四十一条第一項の規定により行っている試験事務を行わないこととする場合には、当該試験事務を終止する日以後において、前条第二号の規定により提出された帳簿及び書類を指定試験機関に返還するものとする。
2文部科学大臣は、前項に規定する場合又は法第二十八条第一項の規定による指定により自ら行っていた試験事務を行わないこととする場合には、試験事務の実施のために必要な帳簿及び書類を指定試験機関に送付するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)