(試験の免除)
第21条
法第二十三条第一号の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。
一免除を受けようとする基礎試験が行われる日以前に行われた日本語教員試験の基礎試験の合格
二外国の大学であって文部科学大臣が別に指定するものが実施する、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程の修了
2法第二十三条第二号の文部科学省令で定める資格は、別にこれを定める。
(試験の免除)
法第二十三条第一号の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。
一免除を受けようとする基礎試験が行われる日以前に行われた日本語教員試験の基礎試験の合格
二外国の大学であって文部科学大臣が別に指定するものが実施する、日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能を習得させるための課程の修了
2法第二十三条第二号の文部科学省令で定める資格は、別にこれを定める。
(試験の期日等の公表)
文部科学大臣(指定試験機関(法第二十八条第一項に規定する指定試験機関をいう。以下この節及び第四節において同じ。)が試験事務(法第二十八条第一項に規定する試験事務をいう。第四節において同じ。)を行う場合には、指定試験機関。第二十五条及び第二十七条において同じ。)は、日本語教員試験の期日及び場所並びに日本語教員試験申込書の提出期限その他必要な事項について、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
(試験の実施方法等)
日本語教員試験は、筆記の方法により行う。
2基礎試験及び応用試験のいずれにも合格し、又は免除を受けた者を日本語教員試験の合格者とする。
3応用試験の合格者の判定は、その回の日本語教員試験における基礎試験に合格した者及び基礎試験の免除を受けた者について行うものとする。
(試験の科目)
基礎試験は、次に掲げる科目について行う。
一社会・文化・地域基礎に関する科目
二言語と社会基礎に関する科目
三言語と心理基礎に関する科目
四言語と教育基礎に関する科目
五言語基礎に関する科目
2応用試験は、次に掲げる科目について行う。
一社会・文化・地域応用に関する科目
二言語と社会応用に関する科目
三言語と心理応用に関する科目
四言語と教育応用に関する科目
五言語応用に関する科目
六前各号に掲げる科目に関する知識及び技能に係る総合的な能力に関する科目
(試験の受験手続)
日本語教員試験を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した日本語教員試験受験申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二生年月日
三本籍地都道府県名
四その他文部科学大臣が必要と認める事項
2前項の場合において、法第二十三条の規定による基礎試験又は応用試験の免除を受けようとする者は、同項の日本語教員試験受験申込書に同条第一号又は第二号の資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
(受験手数料の納付)
法第二十五条の手数料は、国に納付する場合には前条第一項の日本語教員試験受験申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関に納付する場合には試験事務規程(法第三十四条第一項に規定する試験事務規程をいう。第四十条第一項において同じ。)で定めるところにより納付しなければならない。
(合格証書の交付等)
文部科学大臣は、日本語教員試験に合格した者に対し、合格証書を交付するものとする。
2文部科学大臣は、基礎試験に合格した者(前項の規定により合格証書の交付を受ける者を除く。)に対し、基礎試験合格証明書を交付するものとする。
3合格証書又は基礎試験合格証明書の交付を受けた者は、合格証書若しくは基礎試験合格証明書を亡失し、又は合格証書若しくは基礎試験合格証明書が滅失したときは、文部科学大臣に申請をして、その再交付を受けることができる。
4前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えてしなければならない。
一申請者の氏名及び住所
二生年月日
三本籍地都道府県名
四合格した日本語教員試験の受験番号及び受験年月日
五合格証書若しくは基礎試験合格証明書を亡失し、又は合格証書若しくは基礎試験合格証明書が滅失した事情
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)