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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第25条(試験の受験手続)

  1. 日本語教員試験を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した日本語教員試験受験申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名及び住所
  3. 二生年月日
  4. 三本籍地都道府県名
  5. 四その他文部科学大臣が必要と認める事項
  6. 2.前項の場合において、法第二十三条の規定による基礎試験又は応用試験の免除を受けようとする者は、同項の日本語教員試験受験申込書に同条第一号又は第二号の資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

試験の受験手続とは何ですか?

定義試験の受験手続とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「日本語教員試験を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した日本語教員試験受験申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第25条(試験の受験手続)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第25条の条文原文は「日本語教員試験を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した日本語教員試験受験申込書を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第25条は第二節 日本語教員試験に置かれています。
  4. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第25条の前の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第24条です。
  7. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第25条の次の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080039
  • 本サイト収録日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080039/25

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