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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第七節 雑則

第75条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第七節 雑則は、第75条の全 1 条で構成されています。
  2. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第七節 雑則が属する日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の法令番号は令和五年文部科学省令第三十九号です。
  3. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審議会等の意見の聴取)

第75条

文部科学大臣は、法第四十九条第一項の認可、同条第三項の規定による命令、法第五十五条若しくは第五十六条(これらの規定を法第六十五条において準用する場合を含む。)の規定による命令又は法第六十三条第三項の規定による命令をするときは、あらかじめ、法第十五条第一項の審議会等で政令で定めるものの意見を聴くものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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