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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第五節 登録実践研修機関

第49条〜第65条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第五節 登録実践研修機関は、第49条〜第65条の全 17 条で構成されています。
  2. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第五節 登録実践研修機関が属する日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の法令番号は令和五年文部科学省令第三十九号です。
  3. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  4. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録実践研修機関の登録の申請)

第49条

法第四十六条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。

一登録(法第四十五条第一項の登録をいう。以下この節において同じ。)を受けようとする者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合には、次に掲げる書類(登録を受けようとする者が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(第六十六条において「独立行政法人等」という。)である場合には、イに掲げる書類を除く。)

二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書

三実践研修に関する次に掲げる事項を記載した書類

2法第四十六条第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一研修事務(法第四十五条第一項に規定する研修事務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地

二研修事務を開始しようとする年月日

(実践研修の時間数)

第50条

法第四十六条第三項第二号の文部科学省令で定める時間数は、法第二十七第一項に規定する科目の合計で四十五単位時間(第二十八条第五号の教壇実習に関する科目二単位時間以上を含む。)とする。この場合において、一単位時間は四十五分以上とする。

(実践研修の指導者の要件)

第51条

法第四十六条第三項第三号の文部科学省令で定める資格及び経験は、次の各号のいずれかとする。

一日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学の前期課程を修了した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位並びに外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。以下同じ。)を授与され、かつ、日本語教育に関する研究業績を有すること。

二日本語教育に関する学科を専攻し、又は日本語教育に関する科目の研究により学士、修士又は博士の学位を授与され、かつ、大学その他の教育機関において登録日本語教員又は法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者を対象とした研修又は授業の業務に一年以上従事した経験を有すること。

三登録日本語教員の登録を受け、かつ、大学その他の教育機関において登録日本語教員又は法第十七条第一項の登録を受けることを希望する者を対象とした研修又は授業の業務に一年以上従事した経験を有すること。

四登録日本語教員の登録を受け、かつ、認定日本語教育機関において三年以上日本語教育課程を担当した経験を有すること。

(登録実践研修機関登録簿の記載事項)

第52条

法第四十六条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一登録番号及び登録年月日

二登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

三研修事務を行う主たる事務所の名称及び所在地

四研修事務を開始する年月日

2法第四十六条第六項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録実践研修機関の代表者の氏名とする。

(変更の届出)

第53条

法第四十七条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。

一変更の内容及び理由

二変更の年月日

(役員の選任等の届出)

第54条

法第四十八条の規定による役員の選任及び解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。

一選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名

二選任又は解任の理由

(研修事務規程の認可の申請)

第55条

登録実践研修機関は、法第四十九条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に研修事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2登録実践研修機関は、法第四十九条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一変更の内容及び理由

二変更の年月日

(研修事務規程の記載事項)

第56条

法第四十九条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一研修事務を行う時間及び休日に関する事項

二研修事務の実施体制に関する事項

三研修事務を行う事務所に関する事項

四教壇実習機関に関する事項

五実践研修の日程及び公示方法に関する事項

六実践研修の受講の申請に関する事項

七実践研修の修了の要件に関する事項

八修了証書の交付及び再交付に関する事項

九手数料の収納及び返還の方法に関する事項

十研修事務に係る経費の維持方法に関する事項

十一研修事務の評価に関する事項

十二研修事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

十三法第五十二条第一項に規定する財務諸表等の作成、事務所への備置き及び同条第二項の規定による閲覧等に関する事項(同項に規定する費用を含む。)

十四研修事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

十五不正な受講者の処分に関する事項

十六その他研修事務の実施に関し必要な事項

(登録実践研修機関の報告)

第57条

登録実践研修機関は、毎年六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一実践研修を担当する指導者その他の職員の構成

二施設及び設備

三実践研修の実施内容

四収支に関する事項

五受講者の進路選択の支援その他の支援に関する事項

(事業報告書の作成)

第58条

登録実践研修機関は、法第五十二条第一項の事業報告書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一毎事業年度の実践研修の受講者の数

二毎事業年度の実践研修の修了者の数及び修了時の成績

三その他当該登録実践研修機関が必要と認める事項

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第59条

法第五十二条第二項第三号の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第五十二条第二項第四号の文部科学省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録実践研修機関が定めるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(研修事務に関する帳簿の記載事項等)

第60条

法第五十三条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

一受講者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所

二受講者の成績

三実践研修を修了した者については、修了証書の番号

四実践研修を修了した者については、修了年月日

2法第五十三条の帳簿は、研修事務を廃止するまで保存しなければならない。

(実践研修結果の報告)

第61条

登録実践研修機関は、研修事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一受講者の数

二修了者の数

三修了の年月日

2前項の報告書には、実践研修を修了した者の修了証書の番号、氏名、生年月日及び本籍地都道府県名を記載した修了者一覧表を添えなければならない。

(研修事務の休廃止の許可の申請)

第62条

登録実践研修機関は、法第五十七条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする研修事務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日

三休止しようとする場合には、その期間

四休止し、又は廃止しようとする理由

(登録実践研修機関の研修事務等の文部科学大臣への引継ぎ)

第63条

登録実践研修機関は、当該登録実践研修機関が行っていた研修事務の全部又は一部を法第五十九条第一項の規定により文部科学大臣が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一研修事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。

二研修事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。

三その他文部科学大臣が必要と認める事項

2前項の場合を除くほか、登録実践研修機関は、法第五十七条第一項の許可を受けて研修事務の全部を廃止したとき、又は法第五十八条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、研修事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継がなければならない。

(文部科学大臣の研修事務等の登録実践研修機関への引継ぎ)

第64条

文部科学大臣は、自ら行っていた研修事務の全部若しくは一部を行わないものとする場合又は前条第二項の規定により研修事務に関する帳簿及び書類を引き継いだ場合において必要があると認めるときは、研修事務の実施のために必要な帳簿及び書類を登録実践研修機関に送付するものとする。

(実践研修の手数料の細目)

第65条

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第五条第一項の文部科学省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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