(登録実践研修機関の登録の申請)
第49条
法第四十六条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。
一登録(法第四十五条第一項の登録をいう。以下この節において同じ。)を受けようとする者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合には、次に掲げる書類(登録を受けようとする者が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(第六十六条において「独立行政法人等」という。)である場合には、イに掲げる書類を除く。)
二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書
三実践研修に関する次に掲げる事項を記載した書類
2法第四十六条第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
一研修事務(法第四十五条第一項に規定する研修事務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
二研修事務を開始しようとする年月日