日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第62条(研修事務の休廃止の許可の申請)
- 登録実践研修機関は、法第五十七条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする研修事務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合には、その期間
- 四休止し、又は廃止しようとする理由
この条文の基本情報
研修事務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義研修事務の休廃止の許可の申請とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第62条に定められた規定で、「登録実践研修機関は、法第五十七条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第62条(研修事務の休廃止の許可の申請)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第62条の条文原文は「登録実践研修機関は、法第五十七条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第62条は第五節 登録実践研修機関に置かれています。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第62条の前の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第61条です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第62条の次の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第63条です。
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- 正式書式
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080039 - 本サイト収録
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080039/62