日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第61条(実践研修結果の報告)
- 登録実践研修機関は、研修事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一受講者の数
- 二修了者の数
- 三修了の年月日
- 2.前項の報告書には、実践研修を修了した者の修了証書の番号、氏名、生年月日及び本籍地都道府県名を記載した修了者一覧表を添えなければならない。
この条文の基本情報
実践研修結果の報告とは何ですか?
定義実践研修結果の報告とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第61条に定められた規定で、「登録実践研修機関は、研修事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第61条(実践研修結果の報告)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第61条の条文原文は「登録実践研修機関は、研修事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第61条は第五節 登録実践研修機関に置かれています。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第61条の前の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第60条です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第61条の次の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第62条です。
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- 正式書式
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080039 - 本サイト収録
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080039/61