日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第54条(役員の選任等の届出)
- 法第四十八条の規定による役員の選任及び解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
- 一選任した役員の氏名及び経歴又は解任した役員の氏名
- 二選任又は解任の理由
この条文の基本情報
役員の選任等の届出とは何ですか?
定義役員の選任等の届出とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第54条に定められた規定で、「法第四十八条の規定による役員の選任及び解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第54条(役員の選任等の届出)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第54条の条文原文は「法第四十八条の規定による役員の選任及び解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。」で始まります。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第54条は第五節 登録実践研修機関に置かれています。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第54条の前の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第53条です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第54条の次の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第55条です。
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- 正式書式
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080039 - 本サイト収録
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080039/54