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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第24条(試験の科目)

  1. 基礎試験は、次に掲げる科目について行う。
  2. 一社会・文化・地域基礎に関する科目
  3. 二言語と社会基礎に関する科目
  4. 三言語と心理基礎に関する科目
  5. 四言語と教育基礎に関する科目
  6. 五言語基礎に関する科目
  7. 2.応用試験は、次に掲げる科目について行う。
  8. 一社会・文化・地域応用に関する科目
  9. 二言語と社会応用に関する科目
  10. 三言語と心理応用に関する科目
  11. 四言語と教育応用に関する科目
  12. 五言語応用に関する科目
  13. 六前各号に掲げる科目に関する知識及び技能に係る総合的な能力に関する科目

この条文の基本情報

試験の科目とは何ですか?

定義試験の科目とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「基礎試験は、次に掲げる科目について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第24条(試験の科目)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第24条の条文原文は「基礎試験は、次に掲げる科目について行う。」で始まります。
  3. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第24条は第二節 日本語教員試験に置かれています。
  4. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第24条の前の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第23条です。
  7. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第24条の次の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080039
  • 本サイト収録日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080039/24

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