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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第66条(登録日本語教員養成機関の登録の申請)

  1. 法第六十二条第一項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。
  2. 一登録(法第二十三条第一号の登録をいう。以下この節において同じ。)を受けようとする者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合には、次に掲げる書類(登録を受けようとする者が独立行政法人等である場合には、イに掲げる書類を除く。)
  3. 二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書
  4. 三養成課程に関する次に掲げる事項を記載した書類
  5. 2.法第六十二条第一項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
  6. 一養成業務(法第六十三条第一項に規定する養成業務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
  7. 二養成業務を開始しようとする年月日

この条文の基本情報

登録日本語教員養成機関の登録の申請とは何ですか?

定義登録日本語教員養成機関の登録の申請とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第66条に定められた規定で、「法第六十二条第一項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第66条(登録日本語教員養成機関の登録の申請)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第66条の条文原文は「法第六十二条第一項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第66条は第六節 登録日本語教員養成機関に置かれています。
  4. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第66条の前の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第65条です。
  7. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第66条の次の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080039
  • 本サイト収録日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080039/66

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