日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第14条(登録日本語教員の登録の申請)
- 法第十七条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等。以下同じ。)
- 四日本語教員試験(法第十七条第一項に規定する日本語教員試験をいう。以下同じ。)に合格した年月日及び合格証書の番号
- 五実践研修(法第十七条第一項の実践研修をいう。以下同じ。)を修了した年月日及び当該実践研修の実施者の氏名又は名称(法第十七条第三項の規定の適用を受けようとする者にあっては、その旨)
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(第十八条において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(第十八条において「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第十七条第一項及び第二十七条第四項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第十七条第一項及び第二十七条第四項において同じ。)
- 二日本語教員試験の合格証書の写し
- 三実践研修の修了証書の写し(法第十七条第三項の規定の適用を受けようとする者にあっては、修了証書の写しに代えて、次条の要件に該当することを証する書類)
この条文の基本情報
登録日本語教員の登録の申請とは何ですか?
定義登録日本語教員の登録の申請とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第十七条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第14条(登録日本語教員の登録の申請)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第十七条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第14条は第一節 登録日本語教員に置かれています。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第14条の前の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第13条です。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第14条の次の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080039 - 本サイト収録
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080039/14