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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第3条(認定の公表)

  1. 法第二条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一認定を受けた日本語教育機関の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 二認定を受けた日本語教育機関の名称及び所在地
  4. 三認定を受けた日本語教育機関の基本理念、目的及び目標
  5. 四認定の年月日
  6. 五教員及び職員の体制の概要
  7. 六日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数
  8. 七授業料その他の認定を受けた日本語教育機関が徴収する費用
  9. 八生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要

この条文の基本情報

認定の公表とは何ですか?

定義認定の公表とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第二条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第3条(認定の公表)は、日本の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第二条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第3条は第一章 認定日本語教育機関の認定に置かれています。
  4. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則の公布日は令和5年12月28日です。
  5. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第3条の前の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第2条です。
  7. 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第3条の次の条は日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000080039
  • 本サイト収録日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則(令和五年文部科学省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000080039/3

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