担保付社債信託法 第32条(社債権者集会の決議)
- 会社法第七百二十四条第一項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。)の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した当該議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
- 一第四十一条の規定による担保の変更
- 二第四十二条において準用する第四十一条の規定による担保権の順位の変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄
この条文の基本情報
社債権者集会の決議とは何ですか?
定義社債権者集会の決議とは、担保付社債信託法第32条に定められた規定で、「会社法第七百二十四条第一項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第32条(社債権者集会の決議)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第32条の条文原文は「会社法第七百二十四条第一項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。」で始まります。
- 担保付社債信託法第32条は第六章 社債権者集会に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第32条の前の条は担保付社債信託法第31条です。
- 担保付社債信託法第32条の次の条は担保付社債信託法第33条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/32