担保付社債信託法 第33条(社債権者集会の議事録)
- 受託会社は、社債権者集会の日から十年間、会社法第七百三十一条第一項の議事録又は同法第七百三十五条の二第一項の書面若しくは電磁的記録(次項各号において「議事録等」という。)の写しをその本店に備え置かなければならない。
- 2.社債権者は、受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- 一議事録等の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二議事録等の写しが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
この条文の基本情報
社債権者集会の議事録とは何ですか?
定義社債権者集会の議事録とは、担保付社債信託法第33条に定められた規定で、「受託会社は、社債権者集会の日から十年間、会社法第七百三十一条第一項の議事録又は同法第七百三十五条の二第一項の書面若しくは電磁的記録(次項各号において「議事録等」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第33条(社債権者集会の議事録)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第33条の条文原文は「受託会社は、社債権者集会の日から十年間、会社法第七百三十一条第一項の議事録又は同法第七百三十五条の二第一項の書面若しくは電磁的記録(次項各号において「議事録等」…」で始まります。
- 担保付社債信託法第33条は第六章 社債権者集会に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第33条の前の条は担保付社債信託法第32条です。
- 担保付社債信託法第33条の次の条は担保付社債信託法第34条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/33