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担保付社債信託法 第39条(信託契約による担保権に関する民法等の規定の適用除外)

  1. 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百四十八条及び第三百七十六条(抵当権又はその順位の譲渡及び放棄に関する部分を除く。)並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十五条の規定は、信託契約による担保権については、適用しない。
  2. 2.民法第三百五十条において準用する同法第二百九十八条第三項の規定は、信託契約による質権については、適用しない。
  3. 3.民法第三百五十四条の規定は、信託契約による動産質権については、適用しない。
  4. 4.前三項の規定にかかわらず、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

この条文の基本情報

信託契約による担保権に関する民法等の規定の適用除外とは何ですか?

定義信託契約による担保権に関する民法等の規定の適用除外とは、担保付社債信託法第39条に定められた規定で、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百四十八条及び第三百七十六条(抵当権又はその順位の譲渡及び放棄に関する部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 担保付社債信託法第39条(信託契約による担保権に関する民法等の規定の適用除外)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
  2. 担保付社債信託法第39条の条文原文は「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百四十八条及び第三百七十六条(抵当権又はその順位の譲渡及び放棄に関する部分を除く。」で始まります。
  3. 担保付社債信託法第39条は第七章 信託契約の効力等に置かれています。
  4. 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
  5. 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 担保付社債信託法第39条の前の条は担保付社債信託法第38条です。
  7. 担保付社債信託法第39条の次の条は担保付社債信託法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052
  • 本サイト収録担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/39

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