担保付社債信託法 第40条(担保の追加)
担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。
この条文の基本情報
担保の追加とは何ですか?
定義担保の追加とは、担保付社債信託法第40条に定められた規定で、「担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第40条(担保の追加)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第40条の条文原文は「担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。」で始まります。
- 担保付社債信託法第40条は第七章 信託契約の効力等に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第40条の前の条は担保付社債信託法第39条です。
- 担保付社債信託法第40条の次の条は担保付社債信託法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/40