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担保付社債信託法 第40条(担保の追加)

担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。

この条文の基本情報

担保の追加とは何ですか?

定義担保の追加とは、担保付社債信託法第40条に定められた規定で、「担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 担保付社債信託法第40条(担保の追加)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
  2. 担保付社債信託法第40条の条文原文は「担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。」で始まります。
  3. 担保付社債信託法第40条は第七章 信託契約の効力等に置かれています。
  4. 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
  5. 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 担保付社債信託法第40条の前の条は担保付社債信託法第39条です。
  7. 担保付社債信託法第40条の次の条は担保付社債信託法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052
  • 本サイト収録担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/40

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