担保付社債信託法 第41条(担保の変更)
- 担保付社債に係る担保の変更は、受託会社、委託者及び受益者である社債権者の合意による信託の変更により、することができる。
- 2.前項の合意に係る受益者の意思決定は、社債権者集会の決議による。
- 3.前二項の規定にかかわらず、担保の変更後における担保の価額が未償還の担保付社債の元利金を担保するのに足りるときは、担保付社債に係る担保の変更は、受託会社及び委託者の合意により、することができる。
- 4.受託会社は、前項の規定により担保付社債に係る担保の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
担保の変更とは何ですか?
定義担保の変更とは、担保付社債信託法第41条に定められた規定で、「担保付社債に係る担保の変更は、受託会社、委託者及び受益者である社債権者の合意による信託の変更により、することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第41条(担保の変更)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第41条の条文原文は「担保付社債に係る担保の変更は、受託会社、委託者及び受益者である社債権者の合意による信託の変更により、することができる。」で始まります。
- 担保付社債信託法第41条は第七章 信託契約の効力等に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第41条の前の条は担保付社債信託法第40条です。
- 担保付社債信託法第41条の次の条は担保付社債信託法第42条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/41