担保付社債信託法 第44条(弁済を受けた受託会社の義務)
- 受託会社は、社債権者のために弁済を受けた場合には、遅滞なく、その受領した財産(当該財産の換価をした場合におけるその換価代金を含む。)を、債権額に応じて各社債権者に交付しなければならない。
- 2.民法第六百四十七条の規定は、受託会社が前項の財産を自己のために消費した場合について準用する。
- 3.社債権者を確知することができないとき、又は社債権者が受領を拒み、若しくは受領することができないときは、受託会社は、その社債権者のために第一項の財産を供託しなければならない。
この条文の基本情報
弁済を受けた受託会社の義務とは何ですか?
定義弁済を受けた受託会社の義務とは、担保付社債信託法第44条に定められた規定で、「受託会社は、社債権者のために弁済を受けた場合には、遅滞なく、その受領した財産(当該財産の換価をした場合におけるその換価代金を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第44条(弁済を受けた受託会社の義務)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第44条の条文原文は「受託会社は、社債権者のために弁済を受けた場合には、遅滞なく、その受領した財産(当該財産の換価をした場合におけるその換価代金を含む。」で始まります。
- 担保付社債信託法第44条は第七章 信託契約の効力等に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第44条の前の条は担保付社債信託法第43条です。
- 担保付社債信託法第44条の次の条は担保付社債信託法第45条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/44