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担保付社債信託法 第45条(特別代理人の選任)

  1. 次に掲げる場合には、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任することができる。
  2. 一受託会社が総社債権者のためにすべき信託事務の処理及び担保付社債の管理を怠っているとき。
  3. 二社債権者と受託会社との利益が相反する場合において、受託会社が総社債権者のために信託事務の処理及び担保付社債の管理に関する裁判上又は裁判外の行為をする必要があるとき。
  4. 2.前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
  5. 3.第一項の規定による特別代理人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
  6. 4.第一項の申立てに係る非訟事件は、発行会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  7. 5.第一項の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

特別代理人の選任とは何ですか?

定義特別代理人の選任とは、担保付社債信託法第45条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 担保付社債信託法第45条(特別代理人の選任)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
  2. 担保付社債信託法第45条の条文原文は「次に掲げる場合には、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任することができる。」で始まります。
  3. 担保付社債信託法第45条は第七章 信託契約の効力等に置かれています。
  4. 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
  5. 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 担保付社債信託法第45条の前の条は担保付社債信託法第44条です。
  7. 担保付社債信託法第45条の次の条は担保付社債信託法第46条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052
  • 本サイト収録担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/45

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