担保付社債信託法 第46条(受託会社等の行為の方式)
受託会社又は前条第一項の特別代理人がこの法律の規定により総社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の社債権者を表示することを要しない。
この条文の基本情報
受託会社等の行為の方式とは何ですか?
定義受託会社等の行為の方式とは、担保付社債信託法第46条に定められた規定で、「受託会社又は前条第一項の特別代理人がこの法律の規定により総社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の社債権者を表示することを要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第46条(受託会社等の行為の方式)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第46条の条文原文は「受託会社又は前条第一項の特別代理人がこの法律の規定により総社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の社債権者を表示することを要しない。」で始まります。
- 担保付社債信託法第46条は第七章 信託契約の効力等に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第46条の前の条は担保付社債信託法第45条です。
- 担保付社債信託法第46条の次の条は担保付社債信託法第47条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/46