担保付社債信託法 第52条(内閣総理大臣の権限)
内閣総理大臣は、受託会社に係る第三条の免許が第十二条の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、信託法第五十八条第四項、第六十二条第四項又は第六十三条第一項の規定による申立てをすることができる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣の権限とは何ですか?
定義内閣総理大臣の権限とは、担保付社債信託法第52条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、受託会社に係る第三条の免許が第十二条の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、信託法第五十八条第四項、第六十二条第四項又は第六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第52条(内閣総理大臣の権限)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第52条の条文原文は「内閣総理大臣は、受託会社に係る第三条の免許が第十二条の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、信託法第五十八条第四項、第六十二条第四項又は第六…」で始まります。
- 担保付社債信託法第52条は第八章 信託事務の承継及び終了に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第52条の前の条は担保付社債信託法第51条です。
- 担保付社債信託法第52条の次の条は担保付社債信託法第53条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/52