担保付社債信託法 第53条(信託事務の承継)
- 第五十条第二項の規定による信託事務の承継は、委託者、受託会社であった者(以下「前受託会社」という。)及び信託事務を承継する会社(以下「新受託会社」という。)がその契約書を作成することによって、その効力を生ずる。
- 2.前項の契約書は、電磁的記録をもって作成することができる。
- 3.第一項の契約書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)並びに前受託会社及び新受託会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
- 4.第一項の契約書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)並びに前受託会社及び新受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
信託事務の承継とは何ですか?
定義信託事務の承継とは、担保付社債信託法第53条に定められた規定で、「第五十条第二項の規定による信託事務の承継は、委託者、受託会社であった者(以下「前受託会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第53条(信託事務の承継)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第53条の条文原文は「第五十条第二項の規定による信託事務の承継は、委託者、受託会社であった者(以下「前受託会社」という。」で始まります。
- 担保付社債信託法第53条は第八章 信託事務の承継及び終了に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第53条の前の条は担保付社債信託法第52条です。
- 担保付社債信託法第53条の次の条は担保付社債信託法第54条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/53