担保付社債信託法 第8条(信託業法の準用)
信託業法第十五条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、信託会社(第四条の規定により第三条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第七条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた者を除く。)が担保付社債に関する信託事業を営む場合について準用する。
この条文の基本情報
信託業法の準用とは何ですか?
定義信託業法の準用とは、担保付社債信託法第8条に定められた規定で、「信託業法第十五条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、信託会社(第四条の規定により第三条の免許を受けたものとみなされる者及び同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第8条(信託業法の準用)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第8条の条文原文は「信託業法第十五条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、信託会社(第四条の規定により第三条の免許を受けたものとみなされる者及び同…」で始まります。
- 担保付社債信託法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第8条の前の条は担保付社債信託法第7条です。
- 担保付社債信託法第8条の次の条は担保付社債信託法第9条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/8