担保付社債信託法 第9条(信託会社の監督)
信託会社が営む担保付社債に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。
この条文の基本情報
信託会社の監督とは何ですか?
定義信託会社の監督とは、担保付社債信託法第9条に定められた規定で、「信託会社が営む担保付社債に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第9条(信託会社の監督)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第9条の条文原文は「信託会社が営む担保付社債に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。」で始まります。
- 担保付社債信託法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第9条の前の条は担保付社債信託法第8条です。
- 担保付社債信託法第9条の次の条は担保付社債信託法第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/9