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健康保険法 第194条の2(被保険者等記号・番号等の利用制限等)

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  1. 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
  2. 2.厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
  3. 3.何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
  4. 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
  5. 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
  6. 4.何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
  7. 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
  8. 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
  9. 5.厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
  10. 6.厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点健康保険法 194 条の 2 は、健康保険事業に必要な場合を除き、被保険者等記号・番号等の告知を求めることを禁じる規定。契約の申込み場面での要求も禁止され、違反には勧告・命令が及ぶ。

Q · 会員登録や入居申込で保険証の記号・番号を書けと言われたら、断っていいの?

断れます。求める側の行為が原則禁止されています

健康保険法 194 条の 2 は、健康保険事業やその関連事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても被保険者等記号・番号等の告知を求めてはならないと定めます。特に第 3 項は、売買・貸借・雇用その他の契約の申込み場面での告知要求を名指しで禁じています。禁止の名宛人は求めた側であり、告知した本人に義務違反や罰則はありません。本人確認が目的であれば、記号・番号部分をマスキングして提出すれば足ります。

解説

レンタカーの申込書に「健康保険証の番号をご記入ください」と書かれていたら、それは違法である可能性が高い。健康保険法 194 条の 2 は、保険証の記号・番号(被保険者等記号・番号等)を、健康保険事業に関係のない者が「教えてください」と求めること自体を禁じた。処罰されるのは番号を漏らした側ではなく、求めた側だ。しかも第 3 項は、売買・貸借・雇用その他あらゆる契約の申込み場面を名指ししている。不動産の入居申込書、携帯電話の契約、アルバイトの応募書類、レンタル店の会員登録、そこで保険証番号を書けと言われたら、あなたはそれを拒否できる。番号を書かないことを理由に契約を断られたとしても、求めた側が法の禁止に踏み込んでいる。第 4 項はさらに踏み込み、番号入りのデータベースを他に提供する目的で作ること自体を禁じた。厚生労働大臣は中止勧告を出し、従わなければ命令を出せる。あなたの保険証番号は、身分証明の道具として設計されていない。

法的な位置づけ

健康保険法 194 条の 2 は、被保険者等記号・番号等の告知要求制限を定める規定である。厚生労働大臣等は健康保険事業又は関連事務の遂行のため必要がある場合を除き、それ以外の者は厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても当該番号の告知を求めてはならない。契約の申込み場面での告知要求及び提供データベースの構成も禁止され、厚生労働大臣は勧告及び命令をすることができる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1被保険者等記号・番号等とは何ですか?

健康保険証に印字された保険者番号と記号・番号のことです。保険者と医療機関が加入者を特定するための符号であり、身分証明のための識別子として設計されたものではありません。

Q2保険証の番号を聞かれるのは違法ですか?

健康保険事業やその関連事務に必要な場合、厚生労働省令で定める場合を除き、告知を求める行為自体が健康保険法 194 条の 2 で禁止されています。求めた側が禁止の名宛人です。

Q3健康保険法 194 条の 2 に罰則はありますか?

直接の刑罰規定ではなく、厚生労働大臣が中止等を勧告し、従わない場合に期限を定めて命令する仕組みです。行政上の是正を段階的に積む構造になっています。

Q4保険証のコピーはどこをマスキングすればいいですか?

保険者番号と記号・番号、個人単位の枝番部分を隠します。氏名・生年月日・住所は本人確認に必要なため残し、番号欄だけを付箋やマスキングテープで覆って提出します。

Q5会員登録で保険証番号を求められたら?

レンタル・ジム・人材登録などの契約申込み場面での告知要求は第 3 項が禁じています。番号欄を空欄にする、またはマスキング済みコピーを出す運用を求めてください。

Q6提供データベースの構成禁止とは何ですか?

被保険者等記号・番号等を記録し、その情報が他に提供されることが予定されたデータベースを業として構成する行為の禁止です。名寄せキーとして番号を使う設計が該当します。

Q7マイナ保険証でも番号を聞かれることはありますか?

オンライン資格確認では番号の口頭告知を要しない運用が基本です。ただし紙の様式が残る現場もあり、健康保険事業と無関係な事業者からの要求は本条の制限を受けます。

Q8保険証番号を教えてしまったらどうすればいいですか?

告知した本人に義務違反はありません。求められた場面と文言を記録し、事業者の個人情報保護窓口へ削除を申し入れ、必要に応じて厚生労働省や地方厚生局へ情報提供します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産屋に保険証のコピーを求められたんですが、断れますか?

本人確認自体は正当な目的なので、コピーの提出そのものを一律に拒めるわけではない。ただし記号・番号は健康保険事業に必要な情報であり、194 条の 2 第 3 項は貸借契約の申込み場面での告知要求を禁じている。番号部分をマスキングして提出するのが実務上の落としどころ。業界裏話:宅建業者向けの実務指針でもマスキング運用が推奨されており、断られたら「御社の個人情報保護方針の担当部署に確認していただけますか」と一段上へ振ると、たいてい通る

Q2会社が社員の保険証番号を持っているのは違法じゃないんですか?

事業主は被保険者資格取得届など健康保険事業に関連する事務を担うため、194 条の 2 第 1 項の枠内で正当に扱える。問題は目的外の使用で、社員番号の代わりに使う、採用応募段階で求める、といった運用は許されない。業界裏話:入社前の内定者に保険証番号を先に出させる会社は珍しくないが、資格取得届は入社日以降の手続であり、前倒しで求める合理的理由は乏しい。「入社日以降に提出します」で足りる

Q3違反した会社にはどんな罰があるんですか?

第 5 項で厚生労働大臣が中止等を勧告し、従わなければ第 6 項で期限を定めて命令できる。いきなり刑罰が科される構造ではなく、行政上の是正を段階的に積む仕組みである。業界裏話:この種の勧告・命令は、公表や監督官庁からの照会という形で取引先に伝わることがあり、実質的なダメージは罰金より信用面に出る。是正を先にやり切った方が、結果として安い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「番号を教えてしまった自分が悪い」と考える人が多いが、この条文が名宛人にしているのは求めた側である。告知した本人に罰則も義務違反もない。責められるべき方向を取り違えると、抗議すべき場面で謝ってしまう
  • 個人情報保護法があるから保険証番号も守られている、と理解している人は一定の水準までは正しい。だが深刻度を見誤っている。個人情報保護法は取得の適正さを一般論として求めるにとどまるが、194 条の 2 は特定の情報について「求める行為」そのものを名指しで禁じ、厚生労働大臣の勧告・命令という行政的な牙まで付けた。同じ番号でも、守りの厚さが違う
  • あなたから見れば「保険証は身分証明書の一種」だが、法律から見れば保険証番号は健康保険事業の内部管理符号にすぎない。この落差が実務を歪めてきた。マイナンバーカードへの一体化が進み、資格確認の仕組みがオンライン照会へ移行した今、番号を紙で書かせる運用は目的にも手段にも合理性を失っている(最新の制度状況をご確認ください)
  • 「勧告・命令だけなら実効性がない」と読む向きもあるが、命令違反は別途の制裁につながりうるうえ、行政の公表・指導が及べば事業運営そのものに響く。刑罰の有無だけで危険度を測ると、判断を誤る
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禁止の名宛人健保法 194 条の 2:番号の告知を求める側(何人も)
対象となる情報保険者番号及び被保険者等記号・番号等(枝番を含む)
例外の定め方健康保険事業・関連事務の遂行に必要な場合+厚生労働省令で定める場合
違反時の手当て厚生労働大臣の中止勧告(5 項)→ 期限を定めた命令(6 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 賃貸の入居申込書に「健康保険証のコピーを添付」とあり、記号・番号が丸見えの状態で不動産会社に渡すよう求められた。本人確認が目的なら、記号・番号部分をマスキングして提出すればよい。番号そのものを求める行為は、健康保険事業と無関係な事業者には原則許されない。「うちのルールなので」と言われても、そのルールが法律の上には立たない
  • アルバイト面接で「保険証の番号を先に教えて」と言われたらどうなる? 雇用契約の申込み場面での告知要求は第 3 項が真正面から禁じている。入社後に被保険者資格取得届を出す段階なら事業主は正当に扱えるが、応募段階での要求は別物。この時間差を知っているかどうかで、あなたが渡す情報量が変わる
  • あなたが小さな会社の総務担当で、顧客管理システムに「保険証番号」欄を作り、名寄せキーとして使ってきた。悪意はない。だが第 4 項の提供データベースに該当すれば、厚生労働大臣の中止勧告、そして命令の対象になる。今すぐ設計を見直す側に立っている
  • 整骨院や自費診療のサロンで、保険適用外の施術なのに保険証番号の記入を求められた。保険を使わない以上、健康保険事業の遂行に必要な場面ではない。求めてはならない側の行為である
  • 個人情報漏洩事件の記者会見まであと数日。流出データに保険証番号が含まれていたことが判明した。個人情報保護法の報告義務とは別に、そもそもその番号を保有していた根拠が問われる。保有の入り口が違法だった場合、責任の重さが一段変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 健康保険法第194条の2(被保険者等記号・番号等の利用制限等)は、日本の健康保険法に含まれる条文です。
  2. 健康保険法第194条の2の条文原文は「厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条…」で始まります。
  3. 健康保険法第194条の2は第十章に置かれています。
  4. 健康保険法の公布日は大正11年4月22日です。
  5. 健康保険法第194条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。